介護サービス事業者の種類
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介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった要介護者等に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。

介護保険法では介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者の7類型で定義され、7類型の中でさらに詳細に分類されている。

日本の介護保険サービス給付(2015年)[1]居宅型
3,889億円
(49.5%)訪問通所
3,054億円
(38.9%)訪問介護/入浴816億円(10.4%)
訪問看護/リハ211億円(2.7%)
通所介護/リハ1,777億円(22.7%)
福祉用具貸与247億円(3.2%)
短期入所(ショートステイ)375億円(5.8%)
その他458億円(4.9%)
地域密着型
948億円
(12.1%)小規模多機能型居宅介護182億円(2.3%)
認知症グループホーム509億円(6.5%)
地域密着型介護老人福祉施設134億円(1.7%)
その他123億円(1.6%)
施設型
2,593億円
(34.9%)介護福祉施設(特養)1,363億円(17.4%)
介護老人保健施設(老健)1,017億円(12.9%)
介護療養施設227億円(2.9%)
居宅介護支援(ケアマネ)408億円(5.2%)
総額7,854億円

居宅サービス事業

介護保険法第8条[2]において居宅サービスは以下に定義される。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与および特定福祉用具販売

指定居宅サービス事業者は居宅サービスとしてをこれらを提供する。

都道府県が居宅サービス事業者の指定・監督を行い、指定は居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに行う(介護保険法第70条[3])。指定の有効期間は6年である(70条の2)。

事業者が居宅サービスを行うには厚生労働省令で定められた「指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準」(74条第4項)を標準にした、都道府県の条例で定める同名の基準(74条第2項)に従う必要がある(73条第1項)。都道府県が独自に定める項目は従業者の員数、療養室及び病室の床面積、利用定員である(74条第3項)。

居宅サービス事業は事業所ごとに常勤の管理者を置く必要があり、専らその職務に従事する必要があるが、ほかの職務の兼務も認められる。
訪問介護詳細は「訪問介護」を参照

訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、食事排泄おむつ交換、着衣の交換、寝具の交換、車いすへの移動、通院・通所・外出などの日常生活動作の介護、料理洗濯・洗濯物の乾燥・洗濯物の取り込み・洗濯物の収納、掃除食品日用品の買い物などの日常家事の介護を行う。

なお、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する[4]
訪問入浴介護

介護保険法第8条第3項[2]において訪問入浴介護は以下に定義される。居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護

また、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、居宅運営基準)第44条[5]において、指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

と定義される。
人員
事業所ごとに配置する人員は看護師又は准看護師が一人以上かつ介護職員が二人以上で、このうち一人以上は常勤でなければならない(居宅運営基準第45条[6])。
運営
指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる(居宅運営基準第50条[7])。指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関するサービスの内容、苦情、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第53条の2[8])。

なお、訪問介護と同様に事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者に対しては単位数を減算する[4]
訪問看護詳細は「訪問看護」を参照

医師の指示に基づき看護職員が在宅療養している要介護者を定期的に訪問し、心身の状況の観察、体温脈拍血圧・経皮的動脈血酸素飽和度の測定、排泄の介助やおむつ交換、の吸引、口腔ケア、食事の介助、胃瘻からの水分・経腸栄養剤医薬品の投与などのケアを行う。痰の吸引と胃瘻からの水分・人工栄養剤・医薬品の投与は、法律上は医療行為なので、法律上の定義では医師と看護師だけに認められる行為であるが、在宅療養者に対する介護の場合、厚生労働省の行政通達で特別な例外として、要介護者と同居して介護している家族は行うことを認められている。2011年3月11日発生の東日本大震災では特例措置として期限付きで職員1人による開業が認められた。
訪問リハビリテーション

介護保険法第8条第5項[2]において訪問リハビリテーションは以下に定義される。居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション

また、居宅運営基準第75条[9]において、指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

と定義される。
人員
指定訪問リハビリテーションの事業を行う者は、当該事業を行う事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を置かなければならない(居宅運営基準第76条[10])。
設備
指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない(居宅運営基準第77条[11])。
運営
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う(居宅運営基準第80条[12])。指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者及びその家族、多職種が参加するリハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する(同80条)。医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならず、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成し、作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない(居宅運営基準第81条[13])。指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する訪問リハビリテーション計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第81条[14])。


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