人権蹂躙
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人権蹂躙(じんけんじゅうりん)または人権侵害(じんけんしんがい)とは、国家権力(特に「公権力」を行使する行政主体)が憲法の保障する基本的人権を侵害することを指す言葉である(現代的な法律学の講学上の定義。「#講学上の人権侵害」)。また、私人間で、顔役、ボス、雇主、マスコミなどが、弱い立場にある人々の人権を違法に侵す意味にも用いられる(「#私人間での人権侵害」)。

法律学の分野や行政機関では「人権侵害」という用語が用いられることが多い。一般用語としては「人権蹂躙」という呼び方が用いられるとされている[注釈 1][1]
歴史と概要

人権侵害は多様な概念である。歴史的には、中世から近代絶対主義の下で、国王などの国家権力の統治(支配)による個人の人権の制限を認めないことを目的として、成文が設けられてきた歴史がある。もっとも古く制定された成文としては、イギリスイングランド)のマグナ・カルタ[注釈 2]1215年)までさかのぼる。さらに、イギリスでは17世紀市民革命のあと、権利請願権利章典などの成文が設けられ、国王による恣意的課税や、不当な逮捕などの「人権侵害」を排除する努力が払われてきた。その理論的支柱となった代表的な思想家として、ホッブズロックが挙げられる。これらの思想を集大成させたフランスルソーは、フランス革命(1789年 - 1799年)や日本明治時代自由民権運動(1874年 - 1883年ごろ)にも大きな影響を与えた。[注釈 3]

しかし、中世近代までの人権侵害の概念は、資本家階級ブルジョワジー)の所有する私有財産への侵害(恣意的課税など)と、自由権、つまり人身の自由などへの侵害(国王などによる不当な逮捕など)に限られていた。そして、このような人権概念の下で自由放任(レッセ・フェール)の原則をとった結果、社会的・経済的な階層・階級の文化が進み、低い階層に置かれた個人の生活が著しく劣悪になった。この反省から、第一次世界大戦後のドイツで制定されたヴァイマル憲法(ドイツ共和国憲法、1919年)で初めて、基本的人権として生存権などの社会権の保障が規定された。もっとも、1933年のヒトラー政権の誕生後に制定された全権委任法(授権法)などの立法によってヴァイマル憲法は形骸化され、究極的な人権侵害であるジェノサイドなどにつながった。

第二次世界大戦後に制定された日本国憲法(1947年)は、このような歴史を踏まえたうえで、広範な人権規定を定めている。人権侵害とは、これら多様な人権が犯されることをいう。

これ以下の節では、現代的意味における「人権侵害」(または「人権蹂躙」)に関して記述されている。
講学上の人権侵害

現代の法律学の講学上の定義による「人権侵害」とは、憲法の保障する人権を国家が侵害することをいう。たとえば、正当な理由もしくは手続なしに個人の自由を奪ったり刑罰を与えたりすることを指す。具体的には、適正手続の保障(日本国憲法第31条)、令状主義同33条)に基づかずに個人の自由を奪う別件逮捕が人権侵害にあたる見方が少なくないという見解がある[注釈 4]


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