人事院
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この項目では、国家公務員の採用や管理等の条件に関する人事行政機関について説明しています。内閣官房に置かれる人事異動担当部署については「内閣人事局」を、内閣府大臣官房に置かれる人事担当部署については「内閣府」をご覧ください。

日本行政機関人事院
じんじいん
National Personnel Authority

人事院が入居する中央合同庁舎第5号館別館
役職
総裁川本裕子
人事官古屋浩明
伊藤かつら
事務総長柴崎澄哉
組織
上部組織内閣[1]
下部組織事務総局
国家公務員倫理審査会
概要
法人番号2000012010002
所在地〒100-8913
東京都千代田区霞が関1-2-3
定員617人[2]
年間予算86億8048万6千円[3](2023年度)
設置根拠法令国家公務員法第2章
設置1948年昭和23年)12月3日
前身臨時人事委員会
ウェブサイト
人事院
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人事院(じんじいん、英語: National Personnel Authority、略称: NPA)は、日本行政機関のひとつ。国家公務員人事管理の公正中立と統一を確保し、労働基本権制約の代償機能を果たすため、人事院規則制定・改廃、不利益処分審査の判定、給与に関する勧告等を行う行政委員会である。

国家公務員法第2章に基づき設置された「中央人事行政機関」であり、人事行政の公平性を保つため、人事院自体は内閣に属するものの、その権限は内閣から独立して行使することができる。
概説人事院庁舎

前述のとおり、人事院は国家公務員法(国公法)に定められた中央人事行政機関のひとつである。中央人事行政機関とは、国家公務員のうち一般職に属する職員の人事管理の基準を定めたり、各省庁の任命権者が行う人事管理を総合調整したりする機関であり、人事院の他には内閣総理大臣がある。人事院と内閣総理大臣の所管事項はそれぞれ異なり、人事院は国家公務員法運用の中軸機関としての地位を占める。

給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告(人事院勧告)、採用試験、任用、分限、研修、給与、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる(国公法第3条第2項)。この中には、人事院規則の制定権などの準立法的権限、行政措置要求や不利益処分審査請求の判定権などの準司法的権限[注釈 1]、給与の勧告権、人事行政の調査権など重要な権限が含まれる。かつては職階制に関する事務もつかさどるとされていたが、第166回国会(2007年)の国公法改正により職階制そのものが廃止されたため、職階制に関する事務も廃止された。

近代的公務員制度における人事管理は、行政の継続性と専門性を確保するため、政党その他による一切の情実を排除し、能力主義、実績主義(資格任用制)を徹底しなければならない。また、現代の行政は著しく複雑膨大化、専門化しているので、人事行政には科学的調査研究を基礎とする人事管理技術を通して、専門性と統一性を確保する必要がある。さらに公務員は労働基本権が制限されているため、その代償措置として、使用者である政府から独立した第三者機関が職員の利益を保護する必要がある。

これらの要請に応えるため、人事院はいわゆる行政委員会の一種として強い権限と独立性を与えられている[5]。さらに、公正取引委員会中央労働委員会など他の行政委員会が、内閣府や省に「外局」(国家行政組織法第3条第3項)として所属しているのに対し、人事院は直接「内閣の所轄の下」(国公法第3条第1項)にある。すなわち、人事院の所管する国家公務員法が人事院の設置法となっており、国家行政組織法は適用されないこととなっている(国公法第4条第4項)。その独立性は日本国憲法上の明文規定による機関である裁判所会計検査院には及ばない(これらの廃止、憲法によって直接与えられた権限の縮小などには憲法典自体の改正が不可欠であるが、人事院は法律により設置されているため、法律の改廃によって行える。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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