この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "交通違反の一覧"
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
交通違反の一覧(こうつういはんのいちらん)は、日本における交通違反および反則金の一覧を表であらわす。
交通違反に関しては運転免許の行政処分に係る点数の一覧も併せて記載する。併せて欠格期間の基準についても一覧として記載する。 「違反行為の基礎点数」は欠格年数の基準が異なる「一般違反行為」と「特定違反行為による交通事故等」のそれぞれで評価される。運転免許の取消、拒否、停止、保留の基準となるのは、この「違反行為の基礎点数」の「累積点数」である。 なお、交通事故は「交通事故の付加点数」が加算され、複数の違反行為は違反行為の内、もっとも大きい点数を適用する。 特定違反行為による交通事故等 (基礎点数) 特定違反行為点数欠格期間[注 1]備考 (表中凡例)「運転殺人」には故意に建造物を損壊させて人を死亡させた場合を含む。「故意道路外致死傷」とは、道路外致死傷(道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為)で故意によるもの、又は「危険運転致死傷」に相当する行為。「欠格期間」は上の表中の行為で救護義務違反を伴う場合は一律10年間となる。「欠格期間」とは行為により運転免許の行政処分(免許取消)を受けてから、再び免許の取得が可能になるまでの期間。 重大違反唆し等とは、自動車等の運転者を唆して次の行為(「重大違反」)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為をした者を言う。
累積点数の計算の原則
特定違反行為による交通事故等
運転殺人628年故意に人を轢き殺すなど。
運転傷害 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害557年故意に人を轢いて負傷させるなど。
運転傷害 治療期間30日以上516年
運転傷害 治療期間15日以上485年
運転傷害 治療期間15日未満455年
運転傷害(建造物損壊)455年
危険運転致死628年
危険運転致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害557年
危険運転致傷 治療期間30日以上516年
危険運転致傷 治療期間15日以上485年
危険運転致傷 治療期間15日未満455年
故意道路外致死8年
故意道路外致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害7年
故意道路外致傷 治療期間30日以上6年
故意道路外致傷 治療期間15日以上5年
故意道路外致傷 治療期間15日未満5年
酒酔い運転353年 - 7年[注 2]交通事故に係る付加点数が加算される。
麻薬等運転
救護義務違反353年
重大違反唆し等および道路外致死傷に係る欠格期間
酒酔い運転
麻薬等運転
救護義務違反
道路外致死傷のうち、前掲の「故意道路外致死傷」以外のものであって、次のもの
道路外致死傷 死亡・重傷・後遺障害
道路外致傷 軽傷「治療期間15日以上又は後遺障害」
行政処分の基礎点数が6点以上の#一般違反行為