交通警備
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。

交通警備(こうつうけいび)および交通誘導(こうつうゆうどう)とは、民間警備会社による警備業務。正式には交通誘導警備といい、警備業法第二条第二号に規定されている業務の為、雑踏警備とともに二号警備または二号業務とも言われる。
交通誘導警備を行っている警備員

交通警備に従事する警備員を交通誘導員(こうつうゆうどういん)ともいい、交通に支障がある箇所、特に車道や歩道をふさぐ工事現場やイベント開催時等で自動車や歩行者の誘導を行う。

交通誘導員の行う「交通誘導」はあくまでも相手の任意的協力に基づくものであり、警察官交通巡視員の行う「交通整理」と違って法的強制力は無い[1]目次

1 交通誘導警備の意義

2 警備業務に於ける原則

3 主な警備様態

4 誘導方法

5 交通誘導警備を行う際の装備

6 対象となる工事等の種類

7 現場の実態

7.1 合図

7.2 勤務状況


8 関係した国家資格

9 関連項目

10 脚注

11 外部リンク

交通誘導警備の意義

交通警備とは公道上または、公道に接続されている私有地やその接続部分に於いて、車両の円滑な進行と迷惑の軽減を促すため、警備員が協力を計画し、以って実際的に交通事故防止・交通の円滑な流れを促す事を目的として他者に任意の協力を求める業務の事である。

道路工事等で警備員が居るが大抵は交通警備の為に配置されている。又、高速道路工事等で黄色の服を着て巨大な蛍光色の手旗を振って車線減少を教えてくれる人も警備員で交通警備業務を行っている。

警察官等の行う交通整理と違い法律的に特別な権限は無い。
警備業務に於ける原則

交通警備は、他の進行車両に対して任意の協力を求める事が主たる業務である。
進行車両に対しては、
危険を知らせ協力を求めるが、協力が得られなかった場合の受傷事故に十二分に留意しなくてはならない。
警備員は前述の警備業法に規定されている通り特別な権限は有していないが、こうした原則を理解して居ない警備員による「交通整理類似行為」により、交通が乱される場合もあり、警備員は十二分に自分の裁量権を自認しなくてはならない。
主な警備様態 中央線変移の略図。右車線上方で工事中、赤い四角は仮設の中央線たるカラーコーンを、矢印は車の流れを表す

片側一車線規制
対面2車線(片側1車線)の道路で片方の車線が道路工事等により使用不可能な場合、工事区間で一車線規制を行い、進行車両を交互に進行させる(片側交互通行)。

車線減少規制
対面3車線(右折車線のある交差点付近を含む)および片側2車線以上の道路で、1つ以上の車線が道路工事等により使用不能であるが通行車両の対面通行が可能な場合、両方向の車線を確保した上で工事区間車線規制を行う。規制内容により、中央線を対向車線に張り出して誘導する場合もある(中央線変移)。

通行止め迂回案内
道路工事等で車道が使用不可能な場合、通行止めの提示と迂回路の案内や誘導を行う。

歩行者誘導
道路工事等で歩道が使用不可能な場合、歩行者を仮歩道などの適切な通路に誘導する。
誘導方法

通常昼間は、赤色と白色(地域によっては緑色・青色などの場合もある)の手旗(鉄道駅に於いて駅員が使用する手旗と同じようなもの)に依って誘導するが、雨の日や夜間は視認性等の問題から、誘導棒や誘導灯(フリッカー)と呼ばれるLEDライトが内蔵されていた自光式の赤色(通常は赤色だが、高速道路や幹線道路では青色や黄色のものを使う場合がある)の丸棒を使用する[2][3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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