この記事には複数の問題があります。改善
やノートページでの議論にご協力ください。交通弱者(こうつうじゃくしゃ)とは、日本においてはおおむね二つの意味がある。一つは「自動車中心社会において、移動を制約される人(移動制約者)」という意味で、もう一つは「交通事故の被害に遭いやすい人」(子供、高齢者など)という意味である[1]。 移動制約者という意味では、交通工学、まちづくり、福祉などの世界で用いられる。 その中心は、運転免許を持たない(持てない)か、自家用車を持たない(持てない)高齢者、子供、障害者、低所得者などである。一般に障害者とはされないが、法により運転免許の取得すらできない人や、(校則で原付免許の取得すら禁止されている)生徒・学生も広義の交通弱者といえる。 公共交通機関の廃止などで問題になるのが、この交通弱者の問題である。彼らはバスや鉄道といった公共交通機関しか利用できないので、社会的に弱い立場に立っている。したがって、この交通弱者の問題を考えるのが、今後のまちづくりの課題の一つである。
移動制約者としての交通弱者
高齢者・障害者には車を保有している実数は少ない。
理由としては、高齢者や障害者の経済基盤が乏しいことが一因ともいえる。また、高齢者は運転免許を持っていても、注意力・判断力が低下しているため、交通事故を起こしやすい。街づくりが自動車の保有を前提としている地方では、事故のリスクを認識しながらも、自ら運転するしかない。
障害者・高齢者・器質的な問題から運転行為が不可能な人間[注 1]の3つのパターンのいずれにも該当しないが、運転免許を取得できない人(または自家用車を所有できない人)は、当人の責任や選択によるものではなく、かつ上記の3つのパターンにあてはまらないため行政の保護の対象外でありながら、移動が制約される状況にあり、単純に上記の3つのパターンにあてはまる人々への保障を深度化するだけで交通弱者の問題が解消するわけではない。
運転免許を取得しようとした場合、自動車教習所経由で免許を取得する場合は、いかなるケースにおいても20万円以上の出費は確実となり、当然教習所に通うもしくは教習所の合宿制免許取得コースに参加するためのスケジュール確保もしなければならない。一発試験の場合は格安かつ自身の気軽な日時で免許の受験ができるが、実際は厳しい実情がある。詳しくは一発試験を参照。このように運転免許取得の段階で、多額の出費と時間が必要になるため、中にはこれらのハードルをクリアできずに運転免許が取得できない人も出てくる。
自家用車を所有できない人のケースにおいては、自家用車の所有に要する、年数十万円単位の税金・法定費用
運転免許はあるが、自家用車を所有できない場合、レンタカー・カーシェアリングを活用するという解決策が浮上するが、これらもやはり需要の見込める一定規模以上の都市部に偏在する傾向があり「自家用車所有での生活が前提」とされる車社会の地域だとこれらのサービスが存在しない、あるいはあってもいわゆる大手レンタカー専業企業ではなく零細なもの(例えばガソリンスタンドや中小整備工場等のサイドビジネスとして行っているものなど)しかない地域も多い。レンタカーの場合自家用車ほどではないにしろ、長期間の利用となると多額の出費が必要となることや煩雑な手続きの面から、日常の足として使用するのは不利である。そもそも現状日本国内におけるカーシェアリングの場合クレジットカードを保有していなければ利用が不可能である。
運転免許を取得し、実際になんらかの形で自動車を運転できていた人でも様々な個人の事情で自動車の運転や所持ができなくなり、やむなく手放す必要が発生しうる場合[注 2]やそもそも運転免許取得の段階で運転免許の取得を途中で断念する場合もある。
移動制約者たりえる原因のうちの一つである子供は、移動制約者でありながら通学など移動需要が極めて大きい。
日本においては、交通法規上免許取得可能年齢が16歳?18歳以上であることと、在学中に教習を受けることが認められない[注 3][注 4](または教習を受ける時間がない)ためである。18歳以上の学生(大学・専門学校生)に対しては、一定の条件に限り自動車による通学を許可されることもあるが、厳密な審査が行われるため、18歳以上の学生においても、自動車で登下校できるのはそれらの審査を通過し得るごく一部の学生のみである。このため日本の場合、大部分の学生は(保護者による送迎を除けば)自家用車による通学が許可されることはない[注 5]。
公共交通機関の極めて少ない田舎であれば、原付による通学を許可する場合はあるが、(特に高校では)自宅からの通学以外で運転することを禁止している。
自治体によって、交通弱者対策事業においての、「高齢者における年齢の下限」「子供における年齢の上限」「障害者における障害等級」「低所得者における所得上限」が曖昧であり、交通弱者に対する福祉サービス(福祉乗車証や福祉回数券や利用資格登録証など)が享受できない人が少なからず存在する[要出典]。