交通反則通告制度
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
交通反則告知書(いわゆる青キップ)「反則金の納付は任意」反則金を納付すること、刑事手続にするかの選択権(裁判を受ける権利日本国憲法第32条で保障されている)は、違反者自身にある。それを明確にするため、「任意」であると明確に表示してある。

交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど)とは、自動車(重被牽引車を含む)または原動機付自転車を運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず、又は家庭裁判所審判に付されないものとする道路交通法第125条から第132条に定められる制度である。反則金制度、あるいは切符の色から青切符制度とも呼ばれる。
概要

自動車交通の増大に伴い、道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し、これが検察庁裁判所の活動を著しく圧迫するに至った為、これらの機関の負担を軽減すべく1968年(昭和43年)7月に制度化[1]された。類似の制度として、交通反則通告制度制定前から国税犯則取締法[注 1]関税法地方税法に基づく通告処分制度が存在している。

軽微な交通違反者に対して、すべて刑事訴訟法に基づく刑事手続(または少年保護手続)を行うことは、現実的に検察・裁判所側の処理能力を圧迫する。また、軽微な違反ですべて正式な刑事手続による処分を課すことが法の主目的ではない。 そこで、行政上の観点(抑止効果による交通違反の減少)から、軽微な違反については、刑事訴訟法に基づく刑事手続をとる前に、この交通反則通告制度によって行政処分を課すこととし、当該処分を(自ら選択して)受けた者については、その反則行為につき刑事手続・少年保護手続を受けることのないようにしたものである。当初は少年には適用されない定めだったが、1970年の「道路交通法の一部を改正する法律(昭和45年法律第86号)」で少年についても適用がされるとなった。

反則行為について、後述の適用除外に該当する場合を除いて、告知・通告手続がなされないまま、刑事訴追がなされた場合は、刑事訴訟法338条4号に該当して判決による公訴棄却となるので、反則行為について処罰するためには必ず告知・通告の手続を経ることが必要となる(道路交通法第130条)。

なお、反則金を納めた者は、その反則行為に対する通告処分について、行政不服審査法による審査請求をし、又は行政訴訟で争うことができなくなる[2]。従って、反則行為について争う場合は反則金を納付してはならない。
違反処理の流れ
告知

警察官または交通巡視員は、反則者(反則行為を行った者)があると認めるときは、その者に対し、通常は現場において、交通反則告知書により反則行為の告知を行う。ただし、交通巡視員は、駐車および停車に関する反則行為についてのみ同様の告知をする。駐車監視員は車両に人が乗っていない放置駐車違反の確認業務のみを行うため、駐車違反についても反則行為の告知はできない。なお、告知書には反則金の仮納付のための書類が付属している。

交通反則告知書とは、交通反則事件を処理するために使用される書式のこと。交通切符とも呼ばれる。青い紙に書式が印刷されている、いわゆる「青切符」。交通反則告知書、交通反則通告書等が一組に綴じられており、告知または通告の際に使用される。

なお、反則行為に該当しない道路交通法違反(非反則行為、および重被牽引車を除く軽車両自転車等)の運転者または歩行者による違反行為全般)については、交通切符(赤い紙に書式が印刷されている、いわゆる赤切符、告知票)が交付される場合がある。

交通切符には、警察および簡易裁判所等への出頭に関する情報が記載されている。この青切符・赤切符の代表的な違いとして、前科が付くか付かないかの違いが挙げられる[出典無効](道路交通法第125条)。なお、軽車両・歩行者全般で赤切符となる理由は、軽車両・歩行者自体に反則制度が存在しないからである。

道路交通法違反事件において、違反者の居所又は氏名が明らかでないとき、また逃亡するおそれがあるとき、交通切符の受領を拒否するとき、違反の態様が重大であるとき、その他悪質であると判断した時は、逮捕補導などが行われることもある。交通切符の交付を受けて理由無く出頭要請に応じない場合、また交通反則通告制度における告知または通告を受けた行為について同制度が適用されない結果として、刑事手続・少年保護手続で出頭要請を受けた場合において、その受けた後に理由無く出頭しない場合などで、特に悪質であると判断した時も同様である。
署名・押印

複写式の用紙の2枚目に署名欄があり、その右横に押印欄がある。印鑑を所持していない場合には指印の押捺を求められるが、これらは法令に基づく強制的なものではなく任意である。例えば、反則者が違反に納得できない腹いせなどで署名を拒否するようなことも考えられるが、署名は手続きに必要なものではないため、署名拒否によって問題が発生することはなく、署名拒否した反則者も交付された納付書で反則金を納付することができる[3]
仮納付

警察官・交通巡視員による告知があった後、反則者は、違反内容や反則金の額について争わない場合は、その日を含めて8日以内(その翌日から起算して7日以内)、期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月31日 - 1月3日)に該当する場合には、これらに該当しなくなる日まで(以下、通告に係る納付期限についても同様)に、反則金を仮納付することができ、この場合はその時点で手続きが終わる。違反について争う場合は、支払期限まで反則金を支払わず放置することで、自動的に次の段階に進む。
通告

警視総監又は道府県警察本部長は、警察官・交通巡視員による告知に係る反則行為が有ったことを確認したものとして、反則行為の通告を行う。通告は、告知書にある出頭の期日及び場所に反則者が出頭して受けることができる。

ただし、ここでは必ずしも出頭する必要はなく、反則金を仮納付しなかった反則者が出頭して通告を受けなかった場合は、反則者に対して、改めて通告書と反則金の納付書を送付することにより通告を行う。この場合の納付書には、本来の反則金の金額に、通告書の送付費用が上乗せされる[4]。送付は一般書留配達証明等による。送付による通告は、通告書に記載されている通告の日付と、実際に通告書を受領した日の、いずれか遅い方の日になされたものとされる。

なお、反則金の仮納付があった場合には、通告は公示通告によるため、出頭は不要である。
納付・処理

反則金を仮納付しなかった反則者は、通告を受けた後、反則金と送付費用を合わせた額を納付(本納付)するか、納付せず期限まで放置するかを再び選択することになる。

違反内容や反則金の額について争うつもりがなく、前述の反則金の仮納付をした場合、もしくは仮納付をせず、反則行為の通告を受け、その日を含めて11日以内に、反則金の本納付をした場合には、その反則行為につき刑事手続・少年保護手続を受けることがない(公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない)。反則行為をしてから、反則行為の通告の後の反則金の納付の期限が過ぎるまでの期間も同様である。ただし、次の適用除外の場合を除く。

反則金とは、交通反則通告制度に基づき課される行政上の制裁金であり、道路交通法に違反したもののうち、軽微な違反である反則行為に該当すると判断された者が、刑事手続を免れる代わりに金銭国庫に納付する制度である。

日本国憲法第32条に定められた「裁判を受ける権利」の観点から、摘発を受けた国民が当該摘発事実について裁判手続の中で争う方法を確保しなければならないため、告知に従い反則金を納付をするかどうかについては、反則者自身が選択できる。納付を行えば刑事手続には移行しない。任意に納付をせず、期限まで放置すれば自動的に刑事手続に移行し、指定場所に出頭して正式裁判を希望することで、違反の事実や量刑について裁判で争うことができる。

違反処理の呼び出しに応じず、再三にわたる出頭要請を幾度となく無視し続けた長期未出頭者に対しては、逮捕状が請求されることがある。
制度の特徴

混同されやすいが、裁判の結果「有罪」と判決で言い渡される科料罰金とは、その法的性質を異にしている。しかし、通告に応じない場合は刑事手続きに移行するという点では、行政上の秩序罰と刑事罰の中間に位置しているとも言える、極めて特殊な制度である。

「交通反則者納金」には、年度初めに予算が立てられ、「内閣府、総務省及び財務省所管 交通安全対策特別交付金勘定」によると、平成23年度の「予定額」は737億円(73,705,163千円)である。「交通安全対策特別交付金等に関する政令」第四条(交付金の額)によると、この特別交付金の「都道府県基準額」「指定都市基準額」「市町村基準額」の算定式はそれぞれ分子に「当該都道府県における交通事故の発生件数」「当該指定都市における交通事故の発生件数」「当該市町村における交通事故の発生件数」が入っており[5]、事故が発生件数が増えるほど交付金額が増額され、事故が減るほどに交付金額が減額される算定式になっている。


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