五官中郎将
[Wikipedia|▼Menu]

中郎将(ちゅうろうしょう)は、中国前漢以降の官職名。

前漢においては、光禄勲(郎中令)に属し、宮殿の門戸を守り戦時には戦車や騎兵に充てられる中郎(秩比六百石)を統率した。

五官中郎将、左中郎将、右中郎将の3将がおり、また、宣帝の時に羽林を統率する羽林中郎将が、平帝元始元年(1年)に虎賁郎を統率する虎賁中郎将が置かれた。中郎将は全て秩比二千石であった。

後漢においても光禄勲に属し、五官中郎将、左中郎将、右中郎将、虎賁中郎将、羽林中郎将が引き続き置かれ、いずれも秩比二千石であった。

五官中郎将、左中郎将、右中郎将は中郎(秩比六百石)、侍郎(秩比四百石)、郎中(秩比三百石)を統率した。

虎賁中郎将は宿衛侍従を掌り、属官には左右僕射、左右陛長(秩比六百石)がおり、中郎(秩比六百石)、侍郎(秩比四百石)、郎中(秩比三百石)を統率した。虎賁郎は本人が死んだら子が代わりに就任することとなっていた(『続漢書』劉昭注引荀綽『晋百官表注』)。

羽林中郎将もまた宿衛侍従を掌り、羽林郎(秩比三百石)を統率した。また羽林には羽林左監、羽林右監(秩六百石)がおり、羽林騎を司った。

また後漢末頃には東西南北の方位を付した四中郎将があり、遠征軍の指揮官となった。

後漢末の戦乱の時期には、各軍閥が配下を独自の名を持つ中郎将に任命することがあった(例えば、劉備諸葛亮を軍師中郎将とした)。

二千石には皇帝の許可なく逮捕できない特権(『漢書』文帝紀、文帝前7年)や、兄弟や子を郎に就けることができる任子(『漢書』哀帝紀注)などの特権があった。比二千石以上の官が持つ印綬は銀印青綬であった。
参考文献

班固著『漢書

巻19上百官公卿表上

司馬彪著『続漢書』(『後漢書』合刻)

百官志二

更新日時:2015年11月20日(金)08:46
取得日時:2017/04/24 03:06


記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:2731 Bytes
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef