この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
日本の法令
法令番号大正11年法律第20号
種類行政手続法
効力現行法
成立1922年3月25日
公布1922年3月30日
施行1922年4月1日
所管警察庁(生活安全局)
主な内容20歳未満の者の飲酒の禁止
関連法令二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律、酒税法
制定時題名未成年者飲酒禁止法
条文リンク二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(はたちみまんのもののいんしゅのきんしにかんするほうりつ[1])は、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する日本の法律である。法令番号は大正11年法律第20号。1922年(大正11年)3月30日に公布された。主務官庁は、警察庁生活安全局人身安全・少年課である。
2022年(令和4年)4月1日の民法改正施行(成年年齢の18歳への引き下げ)により「未成年者飲酒禁止法」から改名され、対象も第1条第2項と第3条第2項を除き全て「満二十年ニ至ラザル者」から「二十歳未満ノ者」に改正された。年齢のとなえ方に関する法律により満年齢が適用され、実質的範囲は従来のままである[2]。
この記事では、全て満年齢で記述する。 20歳未満の者の飲酒を禁止する(第1条)。また、未成年者の親権者やその他の監督者、酒を販売・供与した営業者について罰則を定める。 1922年(大正11年)3月30日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行に合わせて改正された後、「未成年者」の飲酒は喫煙と並んで青少年の非行の温床になるという懸念を背景に、その取締りを強化するため、1999年(平成11年)、2000年(平成12年)、2001年(平成13年)に相次いで改正された。 本法は、20歳未満の者の飲酒を禁止し、20歳未満の者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、20歳未満の者が酒類を所有・所持することは禁止していない。違反行為をした本人を処罰する規定が無いので、本人に対して、刑事処分または少年法による刑事処分相当処分がなされることはない。ただし、未成年者が保護者の制止を無視して飲酒を繰り返すなどの場合、少年法第3条第1項第3号イの「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。」に該当し、家庭裁判所の審判により保護処分も可能である。 未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料に処せられる[3]。
概説
内容
1条
20歳未満の者の飲酒を禁止する(1項)。
未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(2項)。
酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)または供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売または供与することを禁止する(3項)。
酒類を販売する営業者または酒類を供与する営業者に対して、20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(4項)。
2条
20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われるとしている(後述)。
3条
20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(1項)。
未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(2項)。
4条
酒類を20歳未満の者に販売・供与した法人の代表者または法人もしくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するにとどまらず、その法人または人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。
罰則