この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
日本の法令
法令番号明治33年法律第33号
種類行政手続法
効力現行法
成立1900年2月19日
公布1900年3月7日
施行1900年4月1日
所管警察庁(生活安全局)
主な内容20歳未満の者の喫煙の禁止
関連法令二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、たばこ事業法
制定時題名未成年者喫煙禁止法
条文リンク二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(はたちみまんのもののきつえんのきんしにかんするほうりつ[1])は、20歳未満の者の喫煙の禁止に関する日本の法律である。法令番号は明治33年法律第33号、1900年(明治33年)3月7日に公布、同年4月1日施行。主務官庁は、警察庁生活安全局人身安全・少年課である。
2022年(令和4年)4月1日の民法改正施行(成年年齢の18歳への引き下げ)により題名を「未成年者喫煙禁止法」から改正され、対象も第3条を除き全て「満二十年ニ至ラザル者」から「二十歳未満ノ者」に改正された。年齢のとなえ方に関する法律により満年齢が適用され、実質的範囲は従来のままである[2]。
本項目では全て満年齢で記述する。 1899年(明治32年)12月、根本正ほか4名は「幼者喫煙禁止法案」を衆議院に提出した。法案は4つの条文と附則からなっており、第1条は「十八歳未満ノ幼者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と規定していた。委員会審議
来歴
1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行に合わせた民法改正に伴い、第1条の「未成年者」が「満二十年ニ至ラザル者」と改められた。その後は長らく改正がなかったが、未成年者の喫煙は飲酒と並んで青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、取締りを強化するため、未成年者飲酒禁止法(現: 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律)と共に、2000年(平成12年)、2001年(平成13年)に相次いで改正された。
2000年(平成12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) では、罰金の最高額が50万円に引き上げられ、対象が販売行為者のみから、経営者・経営法人・役員・従業員などへと拡大され、さらに、販売者は20歳未満の者の喫煙の防止に資するために、年齢の確認その他必要な措置を講じるものとなった。 この法律は、20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、たばこを販売した者に罰則を科すことを定めている。 本法は、20歳未満の者の喫煙を禁止し、20歳未満の者自身の喫煙目的でのたばこや喫煙具の販売・供与を禁止しているだけであり、20歳未満の者がたばこや喫煙具を所有・所持することは禁止していない。違反行為をした本人を処罰する規定が無いので、本人に対して、刑事処分または少年法による刑事処分相当処分がなされることはない。ただし、未成年者が保護者の制止を無視して喫煙を繰り返すなどの場合、少年法第3条第1項第3号イの「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
内容
第1条
20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条
20歳未満の者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持するたばこおよびその器具について、行政処分としての没収が行われる。
第3条
未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、科料に処せられる。
第4条
たばこ又は器具の販売者は20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとする。努力義務規定である。
第5条
20歳未満の者が自ら喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
第6条
法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して前条(第5条)の違反行為をした場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
罰則