二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

日本の法令
法令番号明治33年法律第33号
種類行政手続法
効力現行法
成立1900年2月19日
公布1900年3月7日
施行1900年4月1日
所管警察庁(生活安全局)
主な内容20歳未満の者の喫煙の禁止
関連法令二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律たばこ事業法
制定時題名未成年者喫煙禁止法
条文リンク二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(はたちみまんのもののきつえんのきんしにかんするほうりつ[1])は、20歳未満の者の喫煙禁止に関する日本法律である。法令番号は明治33年法律第33号、1900年明治33年)3月7日公布、同年4月1日施行。主務官庁は、警察庁生活安全局人身安全・少年課である。

2022年令和4年)4月1日の民法改正施行(成年年齢の18歳への引き下げ)により題名を「未成年者喫煙禁止法」から改正され、対象も第3条を除き全て「満二十年ニ至ラザル者」から「二十歳未満ノ者」に改正された。年齢のとなえ方に関する法律により満年齢が適用され、実質的範囲は従来のままである[2]

本項目では全て満年齢で記述する。
来歴

1899年明治32年)12月、根本正ほか4名は「幼者喫煙禁止法案」を衆議院に提出した。法案は4つの条文と附則からなっており、第1条は「十八歳未満ノ幼者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と規定していた。委員会審議[3]を経て、法案は衆議院の段階で修正が行われ、「十八歳未満ノ幼者」が「未成年者」(提出・制定当時は20歳未満)と改められ、法案の名称も「未成年者喫煙禁止法」となり、1900年(明治33年)3月に制定された。

1947年昭和22年)5月3日日本国憲法施行に合わせた民法改正に伴い、第1条の「未成年者」が「満二十年ニ至ラザル者」と改められた。その後は長らく改正がなかったが、未成年者の喫煙は飲酒と並んで青少年非行の温床になるという懸念などを背景に、取締りを強化するため、未成年者飲酒禁止法(現: 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律)と共に、2000年(平成12年)、2001年(平成13年)に相次いで改正された。

2000年(平成12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) では、罰金の最高額が50万円に引き上げられ、対象が販売行為者のみから、経営者・経営法人・役員・従業員などへと拡大され、さらに、販売者は20歳未満の者の喫煙の防止に資するために、年齢の確認その他必要な措置を講じるものとなった。
内容

この法律は、20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、たばこを販売した者に罰則を科すことを定めている。
第1条
20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条
20歳未満の者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持するたばこおよびその器具について、行政処分としての没収が行われる。
第3条
未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、科料に処せられる。
第4条
たばこ又は器具の販売者は20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとする。努力義務規定である。
第5条
20歳未満の者が自ら喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
第6条
法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して前条(第5条)の違反行為をした場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
罰則

本法は、20歳未満の者の喫煙を禁止し、20歳未満の者自身の喫煙目的でのたばこや喫煙具の販売・供与を禁止しているだけであり、20歳未満の者がたばこや喫煙具を所有・所持することは禁止していない。違反行為をした本人を処罰する規定が無いので、本人に対して、刑事処分または少年法による刑事処分相当処分がなされることはない。ただし、未成年者が保護者の制止を無視して喫煙を繰り返すなどの場合、少年法第3条第1項第3号イの「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。」に該当し、家庭裁判所の審判により保護処分も可能である。

未成年者の喫煙を知りつつそれを制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料に処せられる。

20歳未満の者の喫煙を知りつつ、たばこ又は器具を販売・供与した営業者とその関係人、法人は、50万円以下の罰金に処せられる。

2022年(令和4年)4月1日の民法改正施行により、親権等に服する未成年者は原則として18歳未満となったが、本法は20歳未満の喫煙を禁止する法律として適用される。
没収

第2条の行政処分としての没収については、単に20歳未満の者が喫煙をした事実だけを以て没収する事は、以下の理由から困難と推定される。

「行政の処分を以て」と規定されている事から、刑罰の付加刑たる
没収には当たらないこと

そもそも20歳未満の者が喫煙をしただけでは第1条への違反にとどまり、刑罰法令が適用され、またはこれに触れる行為ではないこと

刑事訴訟法の捜査は、原則として刑罰法令の適用を端緒とせねばならないこと(刑訴法第1条。他の犯罪に併せての捜査は可能:後述)、さらに刑事捜査が無ければ、刑罰を執行するための公訴提起や裁判も単独では行われ得ず、さらに没収は刑罰の付加刑としてしか執行できないこと(刑法第19条)

第2条が行政刑罰としての刑罰、または行政上の秩序罰であるとしても、没収しようとする場合の手続き規定がないこと

没収の対象となる物件の多くは犯罪組成物等であるか、所持等が厳しく規制されており保安上の必要性があるのに対し、たばこ類は一般的には所持等が禁止されているわけでもないこと

少年法を適用するとして、同法の適用年齢である少年に対しても、家庭裁判所による同法の「没取」は、刑罰法令に触れる関する物のみ可能であること

なお、関税法第69条の11第2項に「輸入してはならない貨物」(麻薬等に限る)について輸入されようとするものを没収して廃棄することができる規定があることから、行政刑罰としての刑罰、または行政上の秩序罰としては過料しか認められないとして無効又は実効性が無いということはできない。

なお、本法第3条違反がある場合、その罰則は科料であり、刑法20条により特別な規定がない限り没収できないとされているため、できない。第2条は行政処分としての没収を定めており、刑罰としての没収の特別規定とは考えられないためである。

本法第5条または第6条の罰則が適用される場合には、論理的には付加刑としての没収は可能である(刑法19条)。ただし、第5条または第6条は販売・供与に対する罰則であり、販売により所有権が移転するため、刑法19条の要件である「犯人以外の者に属しない物」に該当しないことになる。この場合、購入した20歳未満の者の取得が「犯罪の後にその者が情を知って取得したもの」と解する場合は可能である。

また、18歳未満の少年については、虞犯少年として保護処分に付することは可能であり、また、20歳未満の者自身による任意提出や廃棄を妨げるものではない。例として、喫煙した未成年者の保護者等を呼び出して未成年者に指導させ、保護者等が非協力的な場合にその保護者等を検挙することも可能である[注 1]
業界の対応

飲酒と同様、20歳未満の者の喫煙は後を絶たず、喫煙防止対策は不十分であるとされてきた。特に1970年代から1980年代初頭にかけては夕方や夜にたばこのコマーシャルが放送されたり、若手男性アイドルをコマーシャルに起用していたため「アイドルがたばこの広告に出るのは青少年の教育上問題がある」として国会(参議院予算委員会)で議論されたこともある[4]。業界も1985年、未成年が視聴する時間帯のテレビコマーシャルや未成年が購入する雑誌、未成年に人気がある有名人やアイドルをコマーシャルに起用しないよう自主規制を行う。その後自主規制は拡大し1998年にはテレビ、ラジオ、インターネット上でたばこ銘柄のコマーシャルを自主規制する[5]などの対応、対策を行ってきた。


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