事実婚
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広く婚姻届を欠く配偶関係一般については「内縁」を、小説の「ペーパー離婚」については「ペーパー離婚 (小説)」をご覧ください。
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この記事はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点から説明されていない可能性があります。ノートでの議論と記事の加筆への協力をお願いします。(2019年11月)

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念[1]。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが[1][2]、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている[1][2]

したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語類義語としても用いられるが[3][4]、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い[5][6]。この点を強調して「選択的事実婚」[7]あるいは「自発的内縁」[8]などと呼ばれることもある。

また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる[9]

以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。
日本における事実婚
概要

事実婚とは社会慣習上において婚姻とみられる事実関係をいい、婚姻成立方式の分類上においては、事実婚は無式婚とも呼ばれ婚姻に一定の儀式を要求する要式婚(形式婚)に対する概念とされる[10](婚姻要件としての事実婚[2])。

社会慣習上において婚姻とみられる事実関係があれば法律上の婚姻として認める法制を事実婚主義というが、婚姻の成立には社会による承認としての公示(儀式等)が要求されることが一般的であり、純粋な事実婚主義は1926年のソビエト・ロシア法など極めて稀に存在するにすぎないとされる[1]

婚姻成立方式の分類における事実婚の概念は上のようなものであるが、日本の民法上では習俗的な婚姻儀式とは切り離された届出婚主義がとられている関係上、法律婚と婚姻事実との有機的結合が存在しないために、「事実婚」の概念は習俗的儀式婚をも含む届出婚(法律婚)に対する概念として用いられているとされる[1][2]

事実婚の概念が内縁と区別して用いられる場合、一般に内縁関係においては当事者間に婚姻意思がありながらも届出を出すことができないような社会的事情がある場合を含んでいたのに対し[11]、内縁とは区別して事実婚という概念を用いる場合には特に当事者間の主体的な意思に基づく選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指して用いられる[5](法律婚に対する事実婚)[2]

2022年現在、法律上の同性結婚が認められていない日本では、同性カップルがやむを得ず事実婚の状態になることがある[12]2021年3月19日、同性カップル間でも内縁関係が成立するとの司法判断が最高裁で確定した[13]

千葉県千葉市や神奈川県横浜市などのように、LGBTの人や事実婚の人など、同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーとする二人が宣誓を行い、市がその宣誓を証明する、パートナーシップ宣誓制度のある自治体もある[14][15]
事実婚の選択理由・背景

事実婚を選択する理由としては、夫婦別姓の実践や家意識への抵抗、職業上の必要性などが挙げられる[5]。そのような事実婚夫婦の中には選択的夫婦別姓制度の早期導入を望む声もみられる[16]

善積京子による事実婚カップルの調査では、「婚姻届けを出さないでカップルで生活するようになった理由」として、女性で最も高かった理由は「夫婦別姓を通すため」、次いで「戸籍制度に反対」「プライベートなことで国に届ける必要がない」、一方男性では「戸籍制度に反対」が最も高く、次いで「夫婦別姓を通すため」「相手の非婚の生き方を尊重」であった[17][18]
事実婚の取り扱い
住民票の記載

法律婚ではないため戸籍の移動を伴わず、従前戸籍のままで姓も変わらない。住民基本台帳法には世帯主でない者には「世帯主との続柄」を記載するように規定しているため、「同居人」もしくは「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されるが、各自治体に任されているのが現状である。
住民票続柄を「未届の妻(夫)」とすることで世帯(住居及び生計を共にする者の集まり[19])が同一となり、事実婚と同棲とをはっきり区別させることができるようになる。

このため、勤務先から家族手当を受けたり、生命保険の受取人になることができる(ただし勤務先の規定や保険会社の規定による)。なお、単身赴任等で世帯を同一にできない場合は、このような記載をすることはできない。

子どもは母親の姓で戸籍上「非嫡出子」となり、住民票の続柄には「子」と記載されるが、家庭裁判所の判断で父親の戸籍に入り父親の姓にすることもできる。
自治体パートナーシップ条例

茨城県[20]など、自治体によっては、同性カップルのみでなく事実婚カップルに対してもパートナーシップ関係にあることを公的に認める制度を取り入れるところが増加している[21]

条例のある自治体ではパートナーシップ関係を証明する書類を発行しており、これをもって婚姻関係と見なす民間企業も増加している[22]
社会保険上の取り扱い

年金(国民年金厚生年金)や公的医療保険健康保険船員保険等)においては、事実婚である旨の申出があれば、要件に合致していれば扶養遺族年金の受給等において法律婚と同様に取り扱うものとされている。

次の要件を備える場合、事実婚関係にある者と認められる(平成23年3月23日年発0323第1号)。

当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。

当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。

もっとも、上記の認定の要件を満たす場合であっても、原則として当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚の制限)、第735条(直系姻族間の婚姻禁止)又は第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとする。


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