事務管理
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

事務管理(じむかんり、: office administration、羅: negotiorum gestio)とは、大陸法系私法において、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得不法行為と並ぶ法定債権の発生事由である。

日本法上は、民法第697条から702条までに規定がある。以下、日本法上の事務管理について解説する。

民法については、以下で条数のみ記載する。

概説
事務管理と法制度

法律上の義務がない者が好意的に他人のためにその事務の管理を始めることで事務管理は開始される。事務管理の法律上の扱いについては、民法のように必要最小限度の範囲において合法的に扱う場合のほか、遺失物法28条(報労金)や水難救護法24条2項などのように事務管理の奨励を図っている場合、水難救護法2条1項や船員法14条などのように事務管理を義務として定めている場合があるとされる[1][2]
民法上の事務管理

事務管理の当事者間の関係について、民法は相互扶助の観点から、管理者が管理を始めた場合には原則として事務の性質に従って最も本人の利益になる方法で本人が管理できるようになるまで管理を継続する義務(700条本文)などを定め、その一方で本人に対しては管理者に対して有益な費用を償還する義務(702条1項)などを定めている。

事務管理の法的性質は準法律行為であり、無効取消しなど法律行為を前提とする規定の適用はない[3]。事務管理者の行為能力については、不要説、必要説、117条2項類推適用説が対立する[3]

事務管理は他人のために一定の行為を行うという点において委任契約と類似しており、民法は事務管理に委任の規定の準用をするが(701条)、委任では特約により報酬を請求することができるのに対し、事務管理では報酬を請求することはできないとされている点などが異なる[4]
事務管理の成立要件

民法上の事務管理の成立要件については697条1項に規定されている。民法697条の「義務なく他人のために事務の管理を始めた者」を管理者と呼ぶが、民法697条でいう「他人」は事務管理開始後の法律関係においては「本人」と呼ばれる。
ある者(管理者)が他人の事務の管理をすること「他人」は自然人のみならず法人であってもよい(大判明36・10・22民録9輯1117頁)[4]。管理者においては最初から事務管理の相手方たる本人が具体的に誰かを了知している必要はない[4][5]。「事務」は客観的な点において他人の事務に属するものでなければならず、中性の事務(他人の事務か自己の事務か問題となる場合)においては管理者の管理上の意思について判断する必要がある[4][5]。事務の内容は法律行為か事実行為か、また、継続的か単発的かを問わない(大判大8・6・26民録25輯1154頁)[6][7][2]。「管理」は保存行為・管理行為はもちろん、処分行為をも含むが処分行為が有効とされるためには本人の追認を要する(大判大7・7・10民録24輯1432頁)[7]

事務の管理について管理者に私法上の義務が存在しないこと私法上の義務があるがそれを超える場合には、その部分について事務管理が成立しうる[7]。管理者に公法上の義務が存在する場合にも事務管理は成立しうる[8][2]

管理者が本人のためにする意思をもっていること事務管理意思と呼ばれることもある[6]。主観的に管理者において自分のためにする意思が併存していても差し支えない(大判大8・6・26民録25輯1154頁)[7][5]

管理者による管理が本人の意思又は利益に適合したものであること本人の意思・利益に適合しなければ事務管理は成立しない(通説。700条但書参照)[9][5][10]。事務管理時の事情により判断される(大判昭8・4・24民集12巻1008頁)。事務管理の継続中にこの要件を欠くことが明らかとなったときは原則として事務管理を中止しなければならない(700条但書)[6][5]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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