この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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出典検索?: "直接請求"
直接請求(ちょくせつせいきゅう)とは、住民の発意により、直接に地方公共団体に一定の行動を取らせるもの。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}参政権の一つであり、[要出典]国民発案(イニシアチブ)とともに直接民主制の一つである。 地方自治法で規定されている直接請求は以下の通りである。地方自治法について本項では、条数のみ記載する。 住民による直接請求権の内容必要な署名数請求の相手請求後に行われること
地方自治法で規定されているもの
条例の制定・改廃有権者の 1 50 {\displaystyle {\frac {1}{50}}} 以上首長20日以内に議会を招集し、結果を報告。
監査監査委員監査を行い、その結果を公表する。
議会の解散有権者の 1 3 {\displaystyle {\frac {1}{3}}} 以上選挙管理委員会有権者の住民投票で解散するかどうかを問い、過半数の解散への賛成があれば議会を解散する。
議員・首長の解職選挙管理委員会有権者の住民投票で解職するかどうかを問い、過半数の解職への賛成があれば解職する。
主要な職員の解職首長議会の採択にかけ、議員定数の 2 3 {\displaystyle {\frac {2}{3}}} 以上が出席し、 3 4 {\displaystyle {\frac {3}{4}}} 以上が賛成すれば解職。
条例の制定又は改廃の請求詳細は「条例#制定」を参照
当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員もしくは長の選挙が行なわれることとなるときは、任期満了の日前六十日に当たる日又は解散の日の翌日から当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
首長は、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、審議しその結果を公表しなければならない。
なお、制定・改廃請求の対象となる条例について、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除かれる。
地方公共団体の事務監査請求)。
請求があったときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない(75条2項)。
なお、事務監査請求とは異なるものとして、住民監査請求がある(第242条)。
住民監査請求は一人でも、外国人でも行えるのに対して、事務監査請求は相当数の日本国民たる有権者の署名を集めなければならないことなどから、住民監査請求がより多く用いられている。ただし、事務監査請求で求められる範囲は、住民監査請求と異なり地方公共団体の事務全般でありその対象範囲は広く、1年の請求期限もない。また、外部監査(包括外部監査人をおく団体もしくは個別外部監査契約による契約ができる旨を条例で定めている団体に限る)による監査を求めた場合、住民監査請求の場合は監査委員がその請求に応じるか否かを決定するのに対し、事務監査請求の場合は議会が決定する。ただし、事務監査請求の場合は住民訴訟を提起することができない。
地方公職者解職請求・地方議会解散請求・地方役員解職請求詳細は「リコール (地方公共団体)」を参照
地方自治法第76条から第88条までと地方教育行政法第8条の規定により、地方公職者解職や地方議会解散については選挙管理委員会に、地方役員解職については地方首長(都道府県知事、市町村長)にそれぞれ請求ができる。 市町村の合併の特例に関する法律により、2030年3月31日までに限り、住民の直接請求により合併協議会の設置を請求することができる。 有権者[注 1]総数の50分の1以上の署名をもって、代表者が市町村の長に対し合併対象市町村(合併の相手方)を示して、合併協議会の設置を請求することができる。 請求があった場合、合併請求市町村(合併協議会の直接請求のあった市町村)は、直ちに請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し合併協議会設置協議を議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。合併対象市町村の長は、意見を求められた日から90日以内に回答しなければならない。 全ての合併対象市町村から回答があった場合は、合併請求市町村の長は、代表者及び全ての合併対象市町村に通知するとともに、これを公表する。そして、すべての合併対象市町村の回答が、合併協議会設置協議を議会に付議する旨の通知があった場合は、合併請求市町村の長にあっては合併対象市町村の長への通知を発した日から60日以内に、合併対象市町村の長にあっては同項の規定による通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。 合併対象市町村のうちいずれか1の市町村において議会に付議しない旨回答があった場合は、この手続は終了し合併協議会は設置されない。 合併対象市町村の長は、議会の審議の結果を合併請求市町村の長に速やかに通知しなければならない。合併請求市町村の長は、合併請求市町村における議会の審議の結果及び通知を受けた合併対象市町村における議会の審議の結果を、合併対象市町村の長及び代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。 合併対象市町村のうちいずれか1の市町村において合併協議会設置協議について否決した場合もこの手続が終了し合併協議会は設置されない。 そして、合併請求市町村及び全ての合併対象市町村において合併協議会設置協議について可決した場合は合併協議会が設置される。 議会の審議により、合併協議会設置協議について、合併請求市町村の議会がこれを否決し、かつ、すべての合併対象市町村の議会がこれを可決した場合には、合併請求市町村の長は、合併請求市町村の議会が否決した日又はすべての合併対象市町村の長から通知を受けた日のうちいずれか遅い日(以下この条において「基準日」という。)以後直ちに、基準日を合併対象市町村の長及び代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。 上記の場合、合併請求市町村の長は、基準日から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合請求を行った日から3日以内にその旨を合併対象市町村の長及び第代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。なお、請求に必要となる代表者証明書は基準日から20日以内に請求しなければならない。 基準日から13日以内に合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する旨の公表がなかったときは、選挙権を有する者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。 合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、合併協議会設置協議について合併請求市町村の議会が可決したものとみなされ、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。 合併協議会を構成すべき関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。)の選挙権を有する者[注 1]は、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。この場合、すべての同一請求関係市町村の代表者は、あらかじめ、これらの者が代表者となるべき合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。 以上の請求があった場合、当該請求があった同一請求関係市町村の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。その通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。 そして、同一請求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について、議会にその意見を付して付議しなければならない。
合併協議会設置の請求
特例法4条による設置請求(単独請求)
特例法5条による請求(同一請求)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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