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事務官(じむかん)は、日本における官職の一種。一般に、日本の国家機関の事務を掌る官職に用いられる。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}今日の国家公務員においては、国家公務員採用試験において行政、法律、経済、行政事務等の区分による試験に合格し、日本の行政機関に採用された者が事務官の官名を受けるほか、任期付職員のうち、係員相当から課長補佐相当の職務を与えられる者が任官する官職[要出典]である(技官も参照)。 各省に置かれる事務官は、旧制度、現制度のいずれにおいても、所属する省の名前から「省」の字を除いたものを「事務官」の前に冠する。外務省職員の事務官は「外務事務官」を官名とする。所属する機関が院、府の場合は「会計検査院事務官」「内閣府事務官」のように、機関の正式名称をそのまま「事務官」の前に冠する[要出典]。 内閣事務官(内閣官房)、内閣法制局事務官、警察庁事務官、検察事務官(検察庁)、小笠原総合事務所事務官については、それぞれの所属官庁の設置法等に基づき、所属する府省名と異なる名称が定められている[要出典]。 行政機関以外の国の機関では、司法機関においては裁判所では裁判所事務官、検察審査会では検察審査会事務官と称する。立法機関である国会では事務を掌る職員を参事といい、衆議院参事、衆議院法制局参事、参議院参事、参議院法制局参事、裁判官弾劾裁判所参事、裁判官訴追委員会参事や国立国会図書館参事といった職名を用い、事務官の官名を用いない[要出典]。 現制度の事務官は、個別法に根拠を有するものとないものがある。 個別法に根拠を有するものは、内閣法に根拠をもつ内閣事務官、内閣法制局設置法に根拠をもつ内閣法制局事務官、内閣府設置法に根拠をもつ内閣府事務官、警察法に根拠をもつ警察庁事務官、防衛省設置法に根拠をもつ防衛事務官、復興庁設置法に根拠をもつ復興事務官、デジタル庁設置法に根拠をもつデジタル事務官、検察庁法に根拠をもつ検察事務官、会計検査院法に根拠をもつ会計検査院事務官、裁判所法に根拠をもつ裁判所事務官、検察審査会法に根拠をもつ検察審査会事務官などがあり、いずれも事務に従事するものあるいは事務を掌るものとされている[要出典]。
現行制度における事務官
概要
法的根拠