事前通知制度
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

事前通知制度(じぜんつうちせいど)とは、日本において不動産登記を申請するにあたり、登記識別情報又は登記済証を提供・提出すべきなのに、正当な理由があって提供・提出できない場合に、登記官登記義務者の真実性を確認する制度である。事前通知以外にも資格者代理人による本人確認制度と公証人による本人確認制度があり、本稿で触れる。
略語など

説明の便宜上、以下の通り略語を用いる。

不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)

不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)
規則
不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
準則
不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達)

2004年(平成16年)6月18日法律第123号不動産登記法附則6条3項により、オンライン未指定庁においては登記識別情報登記済証と読み替えられ、同7条によりオンライン指定庁において登記済証が提出されたときは登記識別情報が提出されたものとみなされる。従って本稿では特記がない限り、登記識別情報とあれば登記済証を含むものとする。
提供・提出できない正当な理由

本節においては登記識別情報登記済証を分けて説明する。
オンライン指定庁

法22条ただし書のほか、準則42条1項各号に規定があり、以下のとおりである。
登記識別情報が通知されなかった場合

登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合

登記識別情報を失念した場合

登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合

登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合

不通知の事由としては、法21条ただし書の規定に基づき、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたため、当初より通知されていない場合などがある。失効については失効制度を参照。その他の場合として、登記済証を所持しているが、電子申請により申請を行う場合(2005年(平成17年)2月25日民二457号通達第1-3(2))がある。
オンライン未指定庁

条文に明記されているものとして、既述規定によって読み替えられた法21条ただし書の規定に基づき、申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をしたため、当初より交付されていない場合がある。

その他の場合として、滅失、紛失、登記済証を現に所持していない場合がある(2005年(平成17年)2月25日民二457号通達第1-3(1)イ・ウ)。現に所持していない理由としては、不動産が共有であり、他の共有者が登記済証を所持していて引渡しを拒んでいるため(一発即答152頁)などが挙げられる。
申請情報への記載

登記識別情報を提供できない理由は、申請情報の内容とされている(令3条12号)。登記済証についても、2004年(平成16年)12月1日政令第379号附則2条2項によって読み替えられた令3条12号の規定に基づき、登記済証を提出できない理由は、申請情報の内容とされている。
事前通知制度
概要

法22条により登記識別情報を提供して登記申請をすべき場合なのに、法22条ただし書の正当な理由があって提出されなかった場合、原則として、登記義務者(令8条1項に定める場合にあっては登記名義人。以下本稿において同じ。)に対して、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると考える場合には一定の期間内(後述)にその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない(法23条1項前段)。
方法
具体例

登記申請が書面申請(規則1条4号参照。以下同じ。)又は電子申請(規則1条3号参照。以下同じ。)のいずれの方法によりされても、書面を送付してする(規則70条1項)。具体的には、事前通知書による(準則43条1項、同別記第55号様式)。事前通知書の送付の方法は、以下のように分類される。

登記義務者自然人である場合又は法人である場合において当該法人の代表者の住所にあてて送付するときは、本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法(規則70条1項1号)。

登記義務者が法人である場合において当該法人の主たる事務所にあてて送付するときは、書留郵便又は信書便の役務であって、信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの(規則70条1項2号)。

登記義務者が日本国外に住所を有する場合、規則70条1項2号のもの又はこれら準ずる方法(規則70条1項3号)。

様式

事前通知書(電子申請の場合)の様式


事前通知書(書面申請の場合)の様式

あて先

法人

原則は当該
法人の主たる事務所にあてて送付する(準則43条2項本文)が、法人の代表者の住所にあてて送付を希望する旨の申出があったときは、これに応じて差し支えない(準則43条2項ただし書)。


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