予防接種法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

予防接種法

日本の法令
法令番号昭和23年法律第68号
種類医事法
効力現行法[1]
成立1948年6月28日
公布1948年6月30日
施行1948年7月1日
主な内容予防接種について
関連法令感染症法地域保健法など
条文リンク予防接種法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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世界の予防接種制度(英語版).mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  接種義務国  接種勧奨国  義務ではないが進学時に接種証明が必要  未確認

予防接種法(よぼうせっしゅほう、昭和23年法律第68号)は、公衆衛生の観点から伝染のおそれがある疾病の発生・まん延を予防するためにワクチン予防接種を行うとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として制定された日本の法律である。1948年(昭和23年)6月30日に公布され、2020年1月現在までに、主要なものだけで6回の改正が行われている[注 1]

予防接種には「定期接種」、「臨時接種」[2]、および「任意接種」[3]の3種類があり、このうち前二者(定期および臨時)が予防接種法とその関連法令で規定されている[3]。2020年1月現在、予防接種法および関連法令が定める予防接種の対象(以下「法定接種」と表記)は、A類疾病として14の感染症が、また接種努力義務がないB類疾病として2の感染症が定義されている[注 2]。これら法定接種の多くが乳幼児や児童を対象としており[3]、予防接種した者は、国・地方自治体からの全部あるいは一部費用補助が受けられる[5][6]。また法定接種によって副作用が生じた際には、予防接種法を根拠として被害者と家族に損害補償される健康被害救済制度が運用されている[7][5]

予防接種が奏功して、日本における感染症の罹患者・死亡者数は1960年代以降に減少したものの[8]、その一方で予防接種による副作用も一部で見られ、国への損害賠償請求や合憲性を問う訴訟も複数件起こっている[9][10]。このような社会背景を受け、1948年成立当初の予防接種法は「罰則規定ありの義務接種」であったが、1976年には義務接種は維持しつつも罰則規定が外されると同時に、健康被害救済制度が整備された。1994年にはさらに強制力が緩和されて、定期接種は「努力義務」に改正されている[8]。この反動で各種接種率が年々低下し、感染症のぶり返し流行が問題となっている[11]。また世界の先進国と比較して、日本は新規ワクチンや混合ワクチンの導入が遅れる傾向にあることから、この問題は批判的に「ワクチン・ギャップ」とも呼ばれている[12][13]

現在の予防接種法は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年制定、旧・伝染病予防法結核予防法などを統合)と補完関係にある[注 3]。感染症法は、罹患(またはその恐れのある)者に対して検査や入院勧告、就業制限などを課す施策の法的根拠となっている一方、予防接種法はこのような感染症が社会に広がらぬよう、予防の観点から制定されている[注 4]
構成

2020年1月時点での予防接種法は、以下の構成をとっている[19]

第一章 総則(第1条・第2条)

第2条(定義) - 予防接種の対象となるA類疾病およびB類疾病の感染症名を列記のほか、定期予防接種と臨時予防接種の用語を定義。


第二章 予防接種基本計画等(第3条・第4条)

第3条(計画内容) - 厚生労働大臣指示のもと、ワクチンの研究開発・供給確保、予防接種の安全性向上などの施策を計画・実行。


第三章 定期の予防接種等の実施(第5条―第11条)

第6条(臨時の予防接種) - A類あるいはB類疾病に指定された感染症の蔓延予防が必要であると都道府県知事が判断した場合、対象者と期間を指定した上で、臨時の予防接種を行う。

第7条(予防接種を行ってはならない場合) - 厚生労働省令に基づき、予防接種を行ってはならない健康状態を調査・特定する責務を市町村長または都道府県知事が負う。

第9条(努力義務) - 予防接種の対象者本人ないし保護者成年後見人は、予防接種を受ける(受けさせる)よう努めなければならない(罰則規定なし)。


第四章 定期の予防接種等の適正な実施のための措置(第12条―第14条)

第12 - 14条 - 予防接種の副作用などが疑われるケースに際し、医師などは監督官庁に通報する義務を負う。収集された情報を元に、厚生科学審議会や独立行政法人 医薬品医療機器総合機構が調査・分析を行う。


第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置(第15条―第22条)

第16条(給付の範囲) - 副作用などによる健康被害を受けた者に給付される内訳として、医療費、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料、遺族年金又は遺族一時金が挙げられる[注 5]


第六章 雑則(第23条―第29条)

附則

予防接種の対象

予防接種の対象となる疾病は、主に予防接種法の第2条[2]で定めるほか、内閣が制定する政令である「予防接種法施行令」(昭和23年政令第197号)の第1条[4]にて別途定めることができる。対象者および対象年齢は本法に記載が無く、施行令によって規定されている[4]。対象疾病は以下の通り、A類とB類に分類されている[6]

A類疾病 - 集団予防、および重篤な疾患の予防を目的としていることから、本人および保護者などに努力義務が発生する。

B類疾病 - 個人予防を主な目的としていることから、本人および保護者などに努力義務が発生しない。

分類法定上の疾病名[2][4]
(別名・一般名)対応するワクチン[3]対象者[4]
2020年1月時点の予防接種対象[2][4]A類疾病(予防接種法で規定)


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