予報業務許可事業者
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予報業務許可事業者(よほうぎょうむきょかじぎょうしゃ)とは、気象庁長官の許可を受けて、気象地震などの地象津波高潮波浪又は洪水予報の業務を行う事業者である(気象業務法第17条第1項)。日本で俗に民間気象会社と呼ばれているものの多くは、この予報業務許可事業者である。

民間企業では放送局や通信、建設関連の企業が許可を得ている。公的機関では防衛省地方自治体が施設の管理や地域住民の生活・産業の支援などに用いる情報を自製するために、許可を受けている。学術関連では気象や地震の研究を行っている大学や研究機関が許可を受けている。気象予報士がウェブサイトで気象予報を公表するため個人名で登録する例もある。

なお事業者名を秘匿することも可能であり2019年現在1業者(第158号)が秘匿して許可を取得している。
概要

気象業務法に基づく予報業務の許可が必要なのは、営利・非営利を問わず、業務として予報を行う、すなわち、自ら行った予想を、日常的・継続的に他者に提供(発表)する場合である。

家族旅行、工場の生産管理、交通機関の運行管理など、一回限り、または定期的とみられない程度の頻度でしか発表を行わない、あるいは予想の結果を自己責任の範囲内でしか用いない場合は、許可は必要としない。また、他者(気象庁を含む)の発表した予報をそのまま伝達する場合はもちろん、これに解説を付したり他の地理情報と組み合わせたりした二次コンテンツを発表する業務も、許可を必要としない(後述)。

許可を受けずに予報業務を行った者は、50万円以下の罰金に処せられる(同法第46条)。

許可の条件としては、予報の社会的影響に見合った信頼性を有し、かつ気象庁の発表する防災気象情報と矛盾しない予報を安定的に供給できるためのものとして、以下のものが定められている(同法第18条第1項)。

予報資料[1]の収集及び解析に必要な施設及び要員の保有

予報業務の目的及び範囲に応じた気象庁の警報事項を迅速に受信できる施設及び要員の保有

適切な現象の予想の方法の実施

地震動および火山現象の予報以外の予報を行う場合:気象予報士を設置する体制の整備

地震動[2]または火山現象の予報を行う場合:所定の技術基準による予想の実施

また、許可に際しては、登録免許税(9万円)を納める必要がある[3]

予報業務の許可は、「目的」と「範囲」を定めて行われる(同法第17条第2項)。

「目的」としては、マスコミ、インターネットなどを通じて一般市民の生活に資する気象情報を提供する一般向け予報と、イベント実施の可否、交通機関の運行スケジュールの決定などに資する、すなわち特定の事業の運営における利用を想定した気象情報を提供する特定向け予報とが設定されている[4]

「範囲」とは、予報の対象となる現象、地域、期間など、提供する気象情報の技術的内容に基づいて設定される業務の種類のことである。

予報業務許可事業者であっても、気象庁が発表するものとされている警報を独自に発表することはできず(同法第23条、違反時の刑罰は無許可の予報に同じ)、また、気象庁の注意報・警報と紛らわしい名称・内容の予報や、台風の進路予想などの災害に関連する現象についての独自の予想(または気象庁発表以外の情報)の発表は、殊に一般向け予報において、許可に付加される条件をもって制限されている。

その一方で、予報業務許可事業者には、顧客に対して気象庁発表の警報事項を伝達する努力義務が課されており(同法第20条)、国の防災気象情報流通システムの一端としての機能が期待されている。

予報業務許可事業者(地震動および火山現象の予報以外の予報を行う場合)は、予報業務を行う事業所[5]ごとに所要の数の気象予報士を置かなければならず(同法19条の2)、予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない(同法19条の3、違反時の刑罰は無許可の予報に同じ)。


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