亀岡暴走事故
[Wikipedia|▼Menu]

亀岡暴走事故日付2012年(平成24年)4月23日
時間7時58分頃 (JST)
場所京都府亀岡市篠町篠
京都府道402号王子並河線
座標.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯35度0分12.8秒 東経135度36分27秒 / 北緯35.003556度 東経135.60750度 / 35.003556; 135.60750座標: 北緯35度0分12.8秒 東経135度36分27秒 / 北緯35.003556度 東経135.60750度 / 35.003556; 135.60750
死者・負傷者
3人死亡(他胎児1人)
7人負傷
テンプレートを表示

亀岡暴走事故(かめおかぼうそうじこ)は、2012年平成24年)4月23日京都府亀岡市篠町の京都府道402号王子並河線で発生した交通事故である。亀岡市立安詳小学校へ登校中の児童と引率の保護者の列に軽自動車が突っ込み、計10人がはねられて3人が死亡、7人が重軽傷を負った[1]。原因は運転手の遊び疲れと睡眠不足による居眠り運転であり、軽自動車を運転していた少年は無免許運転であった[2]。この事故では少年が危険運転致死傷罪にあたるかが争点となった[3]目次

1 概要

1.1 事故の経緯

1.2 危険運転致死傷罪の適用断念


2 裁判

3 事故に関する諸問題

3.1 被害者個人情報の不適切対応

3.2 犠牲者遺族への中傷


4 事故後の対応

4.1 通学路の整備

4.2 京都市議会の対応

4.3 国の対応

4.4 民事訴訟


5 人々の反応

6 出典

7 参考文献

8 関連項目

概要
事故の経緯

事故を起こしたドライバーの無職の少年は自動車やバイクの運転免許取得歴がなかったが、以前から無免許運転を繰り返していた[4]。事故の約2年前には暴走族として無免許でバイクを運転し、集団暴走の道路交通法違反容疑で逮捕され、家裁で保護観察処分を受けていた[5]。事故前日の4月22日は午前0時ごろから暴走族時代の友人ら8人前後で2台に分乗してドライブを始め、入れ替わり友人らを乗せながら京都市内と亀岡市内を走り、30時間以上ドライブを続けた[6][7][5]。少年は22日明け方から運転を始め、仮眠を挟みながらドライブを続けた[5]。定員の4人を超える6人で乗車した時間帯もあったとみられ、事故発生時は大学1年生の友人と専門学校1年生の友人と3名で乗車していた[7]。現場は車がやっとすれ違うことができるほどの道幅であったが、並走する国道9号の抜け道となっていたため、交通量は少なくなかった[1]。事故現場近くの亀岡市立安詳小学校では集団登校が実施され、事故当時、集団登校をする児童らの最後尾に保護者が1名引率していた。

23日午前7時58分ごろ、少年ら3人が乗った軽自動車1台が居眠り運転で児童らの列に突っ込み、後ろにいた保護者から順番に10人を次々とはねていった。少年は150km以上運転しており、疲労のため事故直前にはほぼ意識が無い状態だったと見られている[5]。事故により引率していた保護者、児童1名の2名が死亡し、保護者の胎内の胎児の死亡も確認され(死者には計上せず)、残りの児童も重軽傷を負った。29日未明には小学3年生の児童1名が亡くなり、死者は3名となった。亀岡警察署は運転していた少年を自動車運転過失致死傷道路交通法違反(無免許)の容疑で逮捕し、同乗していた少年2名(いずれも無免許)も無免許運転幇助の容疑で逮捕・送検した。また、逮捕された少年らの供述や沿道の防犯カメラの映像から、22日に事故を起こした軽自動車を無免許運転していたことが判明した少年2人についても、道路交通法違反(無免許運転)容疑で5月5日に逮捕した[8][9]。事故車両は友人が所有する軽自動車であったが、この所有者の友人も運転していた少年が無免許と知りながら車を貸したため無免許運転幇助の容疑で5月9日に逮捕された[10][11]。この事故による逮捕者は合計6人にのぼった[11]

後に軽自動車を貸した少年は、無免許運転をそそのかしたとして幇助よりも重い教唆の非行事実で京都家裁へ送致されている[12]
危険運転致死傷罪の適用断念

京都地検京都府警は当初、無免許運転の状態で長時間運転して10人を死傷させた結果は悪質性が高いと判断し、自動車運転過失致死傷罪よりも罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を視野に入れていた[13][14]。被害者側も罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を求めた[15]。しかし、京都地検は無免許運転や居眠り運転自体は法的な要件に含まれないことなど、危険運転致死傷罪の構成要因を満たさないとして断念して5月14日、自動車運転過失致死傷罪などの非行事実で京都家裁に送致した[13][14][15]

これに対し事故で死傷した遺族らは、危険運転致死傷罪での起訴を訴える署名活動を四条河原町などで展開し[16][17][18][19]、6月12日に約21万人の署名を京都地検に提出した[16][17][18]。京都地検は少年が無免許運転を繰り返しており、事故の直前も無事故で長時間運転していたことから「運転技術はある」と判断し、自動車運転過失致死傷罪で起訴を行った[3]

無免許運転にも関わらず、危険運転致死傷罪の構成要因である「未熟な運転技能」を今回の事故が満たしていないと判断したことに対し[17]、「免許制度を否定しかねないものである」との意見もある[3]
裁判

2012年11月2日、軽自動車を貸した少年の判決が京都地裁であった。入子光臣裁判官は「事故との関連は乏しく、量刑に及ぼす影響は極めて限定的」であるという理由で、罰金25万円(求刑懲役1年)の処分を言い渡した[20]。なお、この判決はこの事件に関連する裁判で起訴された3人に出された判決の中では、最初のものである。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:42 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef