乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断、乳幼児健診とも称される。
よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされている場合があるが、この場合正しくは「健診」である。
検査年齢
乳児(1歳未満)
幼児(1歳6か月?2歳)
幼児(3歳?4歳)
診査項目
1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(母子保健法施行規則第2条第1項)
身体発育状況
栄養状態
脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
皮膚の疾病の有無
歯及び口腔の疾病及び異常の有無
四肢運動障害の有無
精神発達
典拠管理データベース: 国立図書館
日本