乗合タクシー
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乗合タクシー(のりあいタクシー、英語: Share Taxi)とは、タクシー乗合バス(路線バス)の中間的な公共交通機関パラトランジット)のひとつで[1]、ルート並びに運行時刻を定めず、拠点地との間の乗合営業を行う輸送形態[2]。ただし、地域によっては使用する車両がタクシーなだけで運行形態がコミュニティバスと変わらないものを乗合タクシーと呼んでいる場合もある(後述)。
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出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2023年9月)


正確性に疑問が呈されています。(2023年9月)


アメリカ西海岸で、不況時に失業者達が日銭を稼ぐため、ジットニー(:Jitney)と呼ばれるT型フォード等を利用して始めたことに由来すると言われる(現在でも北アメリカではDollar vanと呼ばれる個人事業によるバスの運行が行われている)。

その後、モータリゼーションと共に世界中に波及した。アジアの一部の国では2サイクルエンジンの三輪トラックの荷台を改造した乗合タクシーが走っている。
日本の乗合タクシー

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本の運行事業者については「日本の乗合タクシー運行事業者一覧」を参照

日本の法令上では、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イで定められる「一般乗合旅客自動車運送事業」の類型のひとつが乗合タクシーである[2]。それに対して通常のタクシー事業は道路運送法第3条第1号ハの「一般乗用旅客自動車運送事業」に位置づけられており、法令上の位置づけ(事業の種別)が通常のタクシー事業とは異なっている。

一般乗合旅客自動車運送事業は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3において以下の3つの類型に分類されており、乗合タクシーはどれも担いうる存在と認知されている[3]

路線と時刻を定めて運行する「路線定期運行」

路線のみを定めて(時刻を定めない)運行する「路線不定期運行」

路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う「区域運行」

このうち、「路線定期運行」は法令上の取り扱いはいわゆる路線バス(乗合バス)と同じであり、「路線不定期運行」は路線バス等の区間の一部または全部を予約制(フリー乗降制)としたものであって、乗合タクシーとして運行される形態として多いのが「区域運行」である。こういったことから、法令上の類型としてはコミュニティバスに近い存在と位置づけられている[2]

乗合タクシーの営業に当たっては道路運送法第4条及び第5条に基づき国土交通大臣(具体的には地方運輸局)の許可を受ける必要がある。前述のとおり、通常のタクシー事業とは事業種別が異なるため、別の事業許可を受ける必要がある。特に「区域運行」の申請に当たってはタクシー事業同様の「営業区域」「主たる事務所及び営業所の名称及び位置」「自動車車庫の位置及び収容能力」のほか、「営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数」「運送の区間」「発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間」を申請する必要がある(道路運送法施行規則第4条第5項)。故に、乗合タクシーの運転手は、普通二種免許以上の運転免許の所持が必要である(これは路線バスやタクシーと同様)。一般乗合旅客自動車運送事業の許可の目安としては「定員11人以上の車両」を「1営業所ごとに3両以上(路線定期運行では5台以上)の車両を用意」することとされているが、道路運送法施行規則第4条第2項で定義された地域公共交通会議で了承された場合や地域の実情に応じて必要な輸送力を確保できると認められればこの限りではないとされており[3]、乗合タクシーはこの例外規定に基づいて定員10人以下の普通自動車であるワンボックスカー(ジャンボタクシー)や、一般的なセダン型タクシーを使用するものである。

乗合タクシーは1970年代に都市部の深夜時間帯の輸送需要をまかなうためにスタートし、1980年代には空港への移動手段などで活用されてきた[4]。現在は地域の生活交通を維持するためにタクシー事業者が自治体と連携して提供することが多い[4][3]


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