主任の大臣
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出典検索?: "主任の大臣" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2022年1月)

主任の大臣(しゅにんのだいじん)は、日本の内閣に置かれる機関・各省の長として、行政事務を分担管理する地位にある内閣総理大臣及びその他の国務大臣のこと(内閣法第3条第1項等)。講学上、国務大臣と区別して行政大臣とも呼ぶ。内閣総理大臣以外の主任の大臣のうち、「各省の長」たる大臣を各省大臣と呼ぶ。

「主任の大臣」に類似した用語に「主務大臣」がある。主務大臣とは、主務官庁たる大臣を指し、当該行政事務の遂行について主管権限を持つ大臣のことである。「主任の大臣」が組織の面から、機関の長としての大臣を指すのに対して、「主務大臣」は事務の面から、行政事務の遂行について主管権限を持つ者としての大臣を指す。一つの機関には「主任の大臣」が一人しかいないのに対して、一つの行政事務には「主務大臣」が一人のことも複数のこともある。

また、「主任の大臣」の対義語に「無任所大臣」がある。無任所大臣は講学上の用語で、「主任の大臣」の対義語として用いる場合、行政事務を分担管理しない国務大臣を指す(内閣法第3条第2項、狭義の無任所大臣)。
概要

「主任の大臣」とは、日本国憲法第74条に定める「主任の国務大臣」のことであり、内閣法第3条第1項に「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」と定められている[1]。この「主任の国務大臣」、「各大臣」には、内閣総理大臣も含まれる。また、国家行政組織法5条1項は「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」と定めている。具体的に、どの大臣がどの機関の「主任の大臣」となるかは、各機関の設置法その他の根拠法に定められる。

主任の大臣の地位は、内閣総理大臣及び各省大臣の職に当然に付随するため、通常の任官辞令・補職辞令とは別に「主任の大臣」に補する辞令が発令されたり「主任の大臣」に任命する旨の文が通常の辞令に付記されたりすることはない。

「主任の大臣」の不在時には、正式な「臨時代理」を立てることが必要とされる。内閣総理大臣の臨時代理は「内閣総理大臣臨時代理」、各省大臣の臨時代理は「○○大臣臨時代理」という職名で、他の国務大臣が職務を行う。この点、「主任の大臣」でない大臣の不在時には、臨時代理を立てることが定められておらず、慣例・内規等により「事務代理」という職名で、他の国務大臣が職務を行う。
職責・権限
行政事務の分担管理

「主任の大臣」は、独任制の行政庁として、機関・行政事務を分担管理する。「主任の大臣」は、分担管理する行政事務の責任者であり、管理する機関の人事・経理・組織運営等にも全般的な職責を有している。

また、「主任の大臣」は、自らの分担管理する機関・行政事務に関連のある法律及び政令に署名し、内閣総理大臣が連署する。この署名は、その法律及び政令の執行責任を明確にするために行われるものである[2]

内閣法は、「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」と定め、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」と定める。閣議の議題について、「内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。」と定め、「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。 」と定める。この「各大臣」は、「主任の大臣」であると否とにかかわらず、すべての国務大臣である。すなわち、すべての国務大臣が、案件にかかわらず、閣議請議を行うことができる。

しかし、実務上、「主任の大臣が、その分担管理する事務に係る案件について閣議請議を行ってきて」おり、「これまで、このような案件について、当該主任の大臣以外の国務大臣が閣議請議を行った例はない。」とされる[3]
署名の方法

法律・政令の末尾に付される署名は、次のような原則により行われる。

その法律・政令に関係する主任の大臣が「総務大臣」のような各省大臣の肩書の下に署名し、内閣総理大臣が最後に連署をする。署名の順序はいわゆる
建制順による。したがって、たとえばその法律・政令に関係する主任の大臣が1人である場合は、総理と2人だけが署名することになる。

内閣総理大臣自身が当該法律・政令に関係する主任の大臣に含まれる場合は、内閣総理大臣が署名順の最初となる。この場合は、最後の連署は省略される。したがって、その法律・政令に関係する主任の大臣が内閣総理大臣のみである場合は、総理1人の署名となる。

肩書として「主任の大臣」は用いられない。

臨時代理による署名の場合は、「内閣総理大臣臨時代理」「総務大臣臨時代理」などの肩書に続けて、内閣総理大臣による臨時代理の場合は「内閣総理大臣」を、それ以外の場合は「国務大臣」の肩書を用いて署名する。臨時代理への就任は「同じ閣内にある国務大臣として助ける」という内閣法上の趣旨があり、「内閣官房長官だから総理の臨時代理となる」という現実とは別の考え方によっているため、それらの職名は用いず、総理による代理以外は一律「国務大臣」を用いる。

主任の大臣の一覧

2023年現在の、国の行政機関の主任の大臣は以下の通り。府省庁等の他に、特定の法律に基づいて内閣に設置される政策本部、政策会議等にも主任の大臣が規定されることがある。

府省庁等の主任の大臣の一覧府省庁等の名称大臣の名称根拠現職者
内閣官房[4]内閣総理大臣内閣法第25条第1項岸田文雄
内閣法制局[5]内閣法制局設置法第7条
国家安全保障会議[6]国家安全保障会議設置法第13条
内閣府[7][8]内閣府設置法第6条第2項
デジタル庁[9]デジタル庁設置法第6条第2項
復興庁[10]復興庁設置法第6条第2項
総務省総務大臣国家行政組織法第5条第1項松本剛明
法務省法務大臣小泉龍司
外務省外務大臣上川陽子
財務省財務大臣鈴木俊一
文部科学省文部科学大臣盛山正仁
厚生労働省厚生労働大臣武見敬三
農林水産省農林水産大臣坂本哲志
経済産業省経済産業大臣齋藤健
国土交通省国土交通大臣斉藤鉄夫
環境省環境大臣伊藤信太郎
防衛省防衛大臣木原稔

なお、人事院も国の行政機関ではあるが、内閣が所轄するものとされ、主任の大臣は規定されていない。

主任の大臣を内閣総理大臣とするものと規定されている政策本部等の一覧政策本部等の名称根拠備考
構造改革特別区域推進本部構造改革特別区域法(平成14年12月18日法律第189号)構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施することを目的とする(同法37条)。
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年12月6日法律第144号)高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする(同法25条)。


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