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中選挙区制(ちゅうせんきょくせい)とは、大選挙区制のうち、1つの選挙区につき、おおむね3名から5名を選出する制度に対する日本独自の呼称である[1]。有権者が一名の候補に単記で投票し、得票数順に当選者が決まる単記非移譲式が用いられる。第二次世界大戦以前、および戦後の衆議院選挙に用いられたが、1994年に政治改革四法が成立したことに伴い小選挙区比例代表並立制が導入されたため廃止された。 狭義には、次の2つの時期に採用された日本の衆議院議員総選挙(以下「総選挙」)の大選挙区単記非移譲式の選挙制度が中選挙区制と呼ばれている[1]。 戦前の中選挙区制度では、厳格に定数が3から5と決まっていた。戦後の中選挙区制時代の総選挙では、議員定数是正による増減によって、2人区や6人区が少数の選挙区で存在していた。また、奄美群島が本土復帰した際に1953年から定数1の奄美群島選挙区がおかれた。 同じく複数の候補を単記または制限連記によって選出する制度が採用された時期のうち、 はともに大選挙区制と呼ばれる。戦前の大選挙区制では6人以上の選挙区が29区も存在した一方、一人区も存在した。また、 においても一部に単記投票の2人区および3人区が存在したが、このときの制度は小選挙区制と呼ばれる。 一人区および二人区で構成された初期の制度を「小選挙区制」、府県を基礎として市部の独立選挙区を設けた1902年からの制度を「大選挙区制」と呼んだ経緯から、1選挙区ごとの当選人数から中選挙区制の名称が用いられた。理論的には複数人を1選挙区から選出する方法を、すべて大選挙区制に分類することが多く、その用語法にしたがえば、「中選挙区制」は大選挙区制に区分される。 中選挙区制においては、選挙区の定数をM とした場合、選挙区内の有権者の1/(M+1)を超える 得票があれば、当選することができる。したがって、ある程度の少数派も議席を獲得することができる。一方、定数が5以下に制限されていたので、極端な小党分立状態を防ぐ効果も持つ。また、政党名簿比例代表と異なって、有権者は候補者に直接投票することができるので、人物に対する判断を行うことができる。
概説
区分
1928年(昭和3年)の第16回総選挙から1942年(昭和17年)の第21回総選挙まで
1947年(昭和22年)の第23回総選挙から1993年(平成5年)の第40回総選挙まで
1902年(明治35年)の第7回総選挙から1917年(大正6年)の第13回総選挙まで
1946年(昭和21年)の第22回総選挙
1920年(大正9年)の第14回総選挙と1924年(大正13年)の第15回総選挙
名称の由来
特徴
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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