中華民国憲法
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中華民国憲法
中華民國憲法
1946年憲法の正本
施行区域 中華民国(1949年12月10日まで)
中華民国台湾地区
効力現行法
成立1946年12月25日
公布1947年1月1日
施行1947年12月25日
政体単一国家共和制半大統領制
権力分立五権分立
立法行政司法・監察・考試)
元首中華民国総統
立法立法院
行政行政院
司法司法院
改正7
最終改正2005年(中華民国憲法増修条文
旧憲法中華民国訓政時期約法
作成制憲国民大会
条文リンク中華民国憲法
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中華民国憲法(ちゅうかみんこくけんぽう、正体字:中華民國憲法)は、中華民国憲法である。世界で唯一五権分立を謳った憲法である。
構成

「中華民国憲法」は、前文および全14章175条で構成されている。

第1章 総則(總綱)(第1条から第6条)

第2章 人民の権利と義務(人民之權利與義務)(第7条から第24条)

第3章 国民大会(國民大會)(第25条から第34条)

第4章 総統(總統)(第35条から第52条)

第5章 行政(行政)(第53条から第61条)

第6章 立法(立法)(第62条から第76条)

第7章 司法(司法)(第77条から第82条)

第8章 考試(考試)(第83条から第89条)

第9章 監察(監察)(第90条から第106条)

第10章 中央と地方の権限(中央與地方之權限)(第107条から第111条)

第11章 地方制度(地方制度)

第1節 省(省)(第112条から第120条)

第2節 県(縣)(第121条から第128条)


第12章 選挙、罷免、創制、復決(選舉 罷免 創制 複決)(第129条から第136条)

第13章 基本国策(基本國策)

第1節 国防(國防)(第137条から第140条)

第2節 外交(外交)(第141条)

第3節 国民経済(國民經濟)(第142条から第151条)

第4節 社会安全(社會安全)(第152条から第157条)

第5節 教育文化(教育文化)(第158条から第167条

第6節 辺境地区(邊疆地區)(第168条・第169条)


第14章 憲法の施行及び修正(憲法之施行及修改)(第170条から第175条)

沿革


中華民国政治関連項目

中華民国の政治
中華民国憲法
中華民国憲法増修条文
中華民国政府
総統蔡英文
副総統頼清徳

中華民国総統選挙
中華民国立法委員選挙
中華民国立法委員選挙区

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司法院 ? 監察院
考試院

国民大会(-2005年

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中華民国関係記事

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憲法制定以前の約法・訓政

1911年辛亥革命の結果、1912年1月1日孫文臨時大総統とする中華民国臨時政府が成立するが、2ヶ月で袁世凱に取って代わられ、当時憲法の役割を担っていた中華民国臨時約法も改変された[1]。袁世凱の死後(1916年)の軍閥割拠の中で、孫文は広東軍政府を結成し、大元帥に就任した。さらに中国国民党を結成して北京の軍閥政権に対抗するが、1925年3月、「建国方略」、「建国大綱」、「三民主義」、「第一次全国代表大会宣言」の遵守を遺言として客死する[1]1928年に?介石による北伐が終わり、南京に首都が置く国民政府が中国全土を治める政府になると「訓政綱領」が定められ、1931年には国民会議(中国語版)を開催し「中華民国訓政時期約法」が成立した[2]
中華民国憲法の制定

1936年5月5日、国民政府は「中華民国憲法草案(五五憲草)(中国語版)」を公布した[2]。そこには、孫文の理論である五権分立が採用されていた[2]。すなわち、国家権力を行政、立法、司法の三権のほかに、考試、監察を加えて五権とし、国民大会に対して責任を負うというものである[2]。しかし、日中戦争が激化したため、憲法制定には至らなかった[2]

1946年1月10日、双十協定に基づく政治協商会議(中国語版)(旧政協)が開催され、五権分立、基本的人権、総統制の採用などを内容とする「修憲十二原則」が示された。続く3月16日に国民党二中全会において「対修改憲草原則之決議」が採択されたが中国共産党中国民主同盟などが反対、国民党と青年党民社党等が参加した制憲国民大会において、12月25日に「中華民国憲法」が制定された[3]。この「中華民国憲法」は、1947年1月1日に公布、同年12月25日に施行された[3]
「動員戡乱時期臨時条款」の公布と戒厳令の施行

憲法は制定されたが、中国大陸においては、共産党と国民党の主導権争いが内戦に発展し、国民党は共産党勢力の制圧を目指して軍事活動を展開した[3]。しかし、憲法を基本法としていたのでは共産党勢力の制圧が不十分であるとして、平時の国家秩序である憲法を修正して戦時体制をとる必要があるとされた[3]

1948年5月10日、中華民国憲法の付属条項として、動員戡乱時期臨時条款が公布された[3]


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