中国語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。中?人民共和国反??法
中華人民共和国反間諜法(ちゅうかじんみんきょうわこくはんかんちょうほう、簡体字: 中?人民共和国反??法、英語: Counter-espionage Law of the People's Republic of China[1])は、2014年に制定された中華人民共和国におけるスパイ活動を取り締まる機関の活動などについて規定した法律[2]。
日本語による報道などでは「反スパイ法」として言及されることがある[2][3][4][5]。 それまで、スパイ活動の取り締まりに適用されていた中華人民共和国国家安全法
目次
1 概要
2 スパイ行為の定義
3 日本のメディアなどの反応
4 条文
5 脚注
概要
スパイ行為自体の処罰は、刑法第6章「国家安全危害罪」に定められている[5]。また、軍事施設に対する情報収集は、軍事施設保護法(?事?施保?法)によって取り締まりが行われる[2]。 この法律は、「スパイ行為を初めて法的に定義した」ものとされているが[8]、その規定は草案段階では盛り込まれておらず、審議の中で後から附則の第38条として追加された[4]。 第38条では「本法にいうスパイ行為とは、以下にあげるものをいう(本法所称??行?,是指下列行?)」として、 の6項目を挙げている(6項目の要約は、御手洗大輔 日本のメディアは、制定当初から、この法が曖昧な部分を多く含んていることを踏まえ、恣意的に運用されることを懸念する声があることを指摘してきた[2]。例えば、産経新聞のコラムは「中国人が外国の新聞に寄稿したり、海外テレビの取材に応じたりしただけで「反間諜法に違反した」と、難癖をつけられかねない」と危惧する弁護士の声を伝えている[8]。 日本の研究者の間でも、この法への評価は分かれており、密告制度を奨励する内容を含んでおり「毛沢東時代への回帰」を引き起こしかねないとする意見がある一方で[4]、根幹は先行した中華人民共和国国家安全法 (1993年)
スパイ行為の定義
国家の安全を害する活動
スパイ組織への参加またはスパイ組織・その代理人の任務の引き受け
国家機密の窃取、探索、買収または不法な提供
国家業務に従事する人員の反旗の扇動、勧誘、買収
攻撃目標の指示。
その他スパイ活動を行なうもの
日本のメディアなどの反応