中華人民共和国の選挙制度(ちゅうかじんみんきょうわこくのせんきょせいど)においては、中華人民共和国における選挙制度の改革の歴史と現状を説明する[1]。 中華人民共和国の県と県以下の人民代表の選挙においては、1980年から直接選挙、差額選挙が導入されている[1]。かつては、都市と農村間における選挙権格差が存在した[1]。2010年の選挙法の改正で、この格差は解消された[1]。候補者の選挙活動も一定の範囲で拡大されている[1]。 中華人民共和国憲法上、村民委員会は住民自治の基層組織と定められている[2][1]。村民委員会は、住民によって選挙された主任と副主任および委員数名で構成される[2]。この村民委員会の主任(「村長」と呼ばれている)の選挙について、1989年の天安門事件以降は、党の政治的中核論を指導するために、村における党の幹部が「村長」となるように委員数を同人数の候補者が党によって示される「等額選挙
県と県以下の人民代表選挙
村民委員会主任選挙
中華人民共和国において都市と農村の二元的管理制度をとっており、農村住民と都市住民との間に差別が存在しているが、この差別の問題は選挙権においても存在していた[5]。すなわち中国の選挙制度においては選挙権の平等は否定されており、都市と農村では1票の重みに違いがあった[5]。この差別は、社会主義の革命理論から導かれるものと中国の特殊性からの理由の二つがあった[5]。社会主義の革命理論からの理由とは、中国が労働者と農民による同盟関係を権力の基盤としつつも社会主義の建設という点に関しては労働者の指導的地位を認めていることである[5]。