中華人民共和国の戸籍制度(ちゅうかじんみんきょうわこくのこせきせいど)、また戸口(フーコオ)とは、中華人民共和国における戸籍制度である。中国共産党は出生地を基準として全中国人を幾つかの戸籍に編入し、この戸籍によって各中国人民に異なる水準の福祉(教育権・医療権・不動産権・労働時間など)が与えられる[1]。 1949年10月1日、中華人民共和国が成立したが、当時、米ソ対決が顕在化し、中国内戦で敗れた?介石・国民党は台湾でアメリカから巨額の軍事・経済援助を受け、大陸反攻を目指していた[2]。 1950年に勃発した朝鮮戦争は米中関係を一層先鋭化させていた[2]。そのため中国は、本格的経済建設を始めるにあたって、ソ連の重工業優先政策を選択せざるを得なかった[2]。またアメリカの対中国封じ込めに対抗するためにも、国防工業を育成する必要があった[2]。重工業優先政策は多額の資金を必要とするが、資金の絶対量は不足しており、そのためには、農産物を輸出し、取得した外貨をもって重工業を育成していかなければならなかった[2]。このような時代背景下、残存する反革命勢力を調査し監視するという目的の下に、都市を重点として戸籍制度の整備が着手された[2][3]。1950年に公安部は『特殊人口の管理についての暫定弁法草案』を制定したが、ここにいう「特殊人口」とは共産党政権に反対する人々を指していた[3]。その後、公安部は管理の対象を都市全体に広げるため、1951年に『都市戸籍管理暫定条例』を制定した[2][4]。反革命勢力の管理という制度開始時の特殊な目的は、反革命鎮圧運動などを経て次第に後退した[4]。第一次五カ年計画
「戸口登記条例」(1958年)の制定の沿革
戸口登記条例居民戸口簿の登記事項欄
1958年1月8日、1期全国人大常務委員会91回会議での審議と採択を経て、同日、新中国で初めての統一的な戸籍管理法規である『戸口登記管理条例』が公布された[4][6][7]。現役軍人を除くすべての中国公民がその適用範囲とされる[6]。登記事務は各級公安機関の管轄である[6]。公民は、常住地において常住人口として登記しなければならず、一人の公民は1か所においてのみ常住人口として登記することができる[8]。その登記は戸を単位とするものであり、主管者あるいは独居の場合は本人を戸主とする[8]。戸主は戸口登記の申告において基本的に責任を負う者である[8]。
常住人口登記の内容は、一人ずつ記入する「常住人口登記表」、またそれを戸ごとにまとめて戸口登記機関が保存したものである「戸口登記簿」、およびそれに依拠する内容を記して戸ごとに発給する「居民戸口簿」として表現される[9]。1995年に公安部が通知したところによると、常住人口登記表および居民戸口簿には、ともに、戸別、戸主氏名、本人氏名、性別、旧名、民族、出生日、出生地、住所、本市・県のその他の住所、籍貫(祖父の居住地)、宗教信仰、身分証番号、学歴、婚姻状況、兵役状況、身長、血液型、職業、勤務先等が登記項目となっている[9]。同通知によると、常住人口登記表の戸別の欄には、従来の「農戸」・「非農戸」の区別に替え、「家庭戸」・「集団戸」の区別を記入するとされる[9]。