中華人民共和国の戸籍制度
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中華人民共和国居民戸口簿

中華人民共和国の戸籍制度(ちゅうかじんみんきょうわこくのこせきせいど)、また戸口(フーコオ)とは、中華人民共和国における戸籍制度である。中国共産党は出生地を基準として全中国人を幾つかの戸籍に編入し、この戸籍によって各中国人民に異なる水準の福祉(教育権・医療権・不動産権・労働時間など)が与えられる[1]
「戸口登記条例」(1958年)の制定の沿革

1949年10月1日、中華人民共和国が成立したが、当時、米ソ対決が顕在化し、中国内戦で敗れた?介石国民党は台湾でアメリカから巨額の軍事・経済援助を受け、大陸反攻を目指していた[2]

1950年に勃発した朝鮮戦争は米中関係を一層先鋭化させていた[2]。そのため中国は、本格的経済建設を始めるにあたって、ソ連の重工業優先政策を選択せざるを得なかった[2]。またアメリカの対中国封じ込めに対抗するためにも、国防工業を育成する必要があった[2]。重工業優先政策は多額の資金を必要とするが、資金の絶対量は不足しており、そのためには、農産物を輸出し、取得した外貨をもって重工業を育成していかなければならなかった[2]。このような時代背景下、残存する反革命勢力を調査し監視するという目的の下に、都市を重点として戸籍制度の整備が着手された[2][3]1950年に公安部は『特殊人口の管理についての暫定弁法草案』を制定したが、ここにいう「特殊人口」とは共産党政権に反対する人々を指していた[3]。その後、公安部は管理の対象を都市全体に広げるため、1951年に『都市戸籍管理暫定条例』を制定した[2][4]。反革命勢力の管理という制度開始時の特殊な目的は、反革命鎮圧運動などを経て次第に後退した[4]。第一次五カ年計画(中国語版)(1953年から1957年)の開始以来、1978年12月の中国共産党第十一期中央委員会第三回全体会議まで一貫して、国営の重工業部門が中国経済の中核に位置した[1][2]。資本集約型の近代産業化という発展方式のもと貧しい農業国段階を脱し、豊かな社会主義国家を実現しようとしたのである[1]。しかし、重工業部門が立地するのは都市であるので、重工業化の進展は都市労働者の増加を招き、それに見合う食料の供給を要求することになった[1][2]。他方当時の中国農業の所得水準と労働生産性は低く、農村での食料の自家消費比率が高くなり、そのため都市に向けての商品化食料は乏しかった[5]。そこで1953年11月の『食料の計画買付けと計画供給の実行に関する命令』により、「統一買付・統一販売」制度が設けられた[2][5]。この制度の下では、農民は食糧を私営商人に販売することが禁じられ、すべての余剰部分を国家の定めた低い買付価格により国家指定の商業部門に売り渡すことが強要され、その食料は都市住民に低価格で統一的に販売された[5]。こうして都市・農村の二元的役割分担が進む中、都市工業化の進展により都市において雇用機会が増加する一方、「統一買付・統一販売」制度の実施により農村においては食料危機が発生した[5]。さらには農村余剰食糧を確実に吸収することを狙い農業集団化を推進したので、これに起因して農民の生産意欲が低下した[5]。このような農村の現状に対し、国営企業の各種福利厚生サービスを受けることができた都市住民との間で、都市・農村間の経済格差が発生したことにより、1950年代には農村から都市への大規模な人口流入が発生した[2][5]。都市人口は1953年の7800万人台から1959年の1億2300万人台へと4500万人も増加した[5]。これにより都市では、流入人口による職業・食料・生活用品・住居の不足と国家の都市に対する負担が過重になる一方、農村では労働力の流出により農業生産が打撃を受けるようになった[5]。そこで政府は、1953年から1958年にかけて数次の指示・通知により、農村から都市への盲目的流入、いわゆる「盲流」を禁止するように呼びかけた[5]。しかしながらこうした規制や、都市から農村への強制送還も効果が薄かった[6]。政府は農村労働力管理システムとしての農村の集団化(のちに人民公社につながる)や都市部から農村部への大規模な政策的人口移動(いわゆる「下放運動」といった一連の政策をとると同時に、人口管理の法的システムを整えるために戸籍管理制度の整備・確立をはかる方針に進んだのである[6]
戸口登記条例居民戸口簿の登記事項欄

1958年1月8日、1期全国人大常務委員会91回会議での審議と採択を経て、同日、新中国で初めての統一的な戸籍管理法規である『戸口登記管理条例』が公布された[4][6][7]。現役軍人を除くすべての中国公民がその適用範囲とされる[6]。登記事務は各級公安機関の管轄である[6]。公民は、常住地において常住人口として登記しなければならず、一人の公民は1か所においてのみ常住人口として登記することができる[8]。その登記は戸を単位とするものであり、主管者あるいは独居の場合は本人を戸主とする[8]。戸主は戸口登記の申告において基本的に責任を負う者である[8]

常住人口登記の内容は、一人ずつ記入する「常住人口登記表」、またそれを戸ごとにまとめて戸口登記機関が保存したものである「戸口登記簿」、およびそれに依拠する内容を記して戸ごとに発給する「居民戸口簿」として表現される[9]1995年に公安部が通知したところによると、常住人口登記表および居民戸口簿には、ともに、戸別、戸主氏名、本人氏名、性別、旧名、民族、出生日、出生地、住所、本市・県のその他の住所、籍貫(祖父の居住地)、宗教信仰、身分証番号、学歴、婚姻状況、兵役状況、身長、血液型、職業、勤務先等が登記項目となっている[9]。同通知によると、常住人口登記表の戸別の欄には、従来の「農戸」・「非農戸」の区別に替え、「家庭戸」・「集団戸」の区別を記入するとされる[9]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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