「中継放送」とは異なります。
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中継局(ちゅうけいきょく)とは、日本の電波法に基づく放送局の分類のひとつ。総務省告示基幹放送用周波数使用計画第1 総則 第1項(3)において「親局以外の基幹放送局」として定義される。 地上基幹放送において、地勢的な影響で親局送信所だけでは放送区域をカバーできない時に、親局とは別の場所に設けられる補助的な地上基幹放送局である。日本では、サテライト局(空中線電力0.1W以下の小規模な中継局はミニサテライト局(ミニサテ局)と呼ばれることが多い)と、英語ではトランスポーザ(transposer 通常、親局とは別の周波数が使われる。 同一周波数の使用に関しては、中波放送では振幅変調の特性上同一周波数の中継が容易でRSK山陽放送、山形放送、山梨放送、四国放送、西日本放送、南海放送、熊本放送、宮崎放送などで実施している。FM放送ではFMキャプチャ効果により出力差が大きいと小出力側が抑圧されるため、出力差の少ないコミュニティ放送局で実施している。地上デジタルテレビ放送ではOFDM方式の特性上、同一周波数での中継が比較的容易であるため、単一周波数ネットワーク(SFN - Single Frequency Network)による中継網を採用することもできる。 周波数帯を異にするものとしては、中波放送では後述の#補完中継局が設置されている。また、アナログテレビ放送においては、2012年(平成24年)3月31日の全廃までに宮城県、東京都、神奈川県、兵庫県ではSHF中継局が、北海道、長野県、岐阜県、三重県、徳島県、香川県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県[注 2]、鹿児島県では、UHF親局に対しVHF中継局が、それぞれ設置されていた。 原則として無線従事者の管理(常駐するという意味ではない。)を要する。例外は総務省令電波法施行規則第33条に基づく告示[1]にある、他の地上基幹放送局の番組を中継するのみでかつ適合表示無線設備のみを使用する、FM放送用で空中線電力0.25W以下又はテレビジョン放送用で空中線電力0.05W以下の地上基幹放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作のみ不要である。これは、ギャップフィラーと呼ばれる受信障害対策中継放送用送信機のことである。
概説
周波数
操作