中小会社
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中小企業(ちゅうしょうきぎょう)は、経営規模が規定以内の企業のこと。


目次

1 定義

2 小規模事業者

3 中小企業のメリット

4 人事

4.1 経営と人事との関係

4.2 人事の特徴

4.3 人材難


5 各国の中小企業雇用者割合

6 関連項目

7 外部リンク

8 脚注


定義

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

中小企業基本法では、第二条で「中小企業者の範囲」を次のように定義している。資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われる。
資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業建設業運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 ただし、具体的な中小企業政策を定めた個別の法令では、以下の特例を追加していることが多い。

ゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下

旅館業は、資本金5000万円以下または従業員200人以下

ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下

 この特例が設けられていない個別法令としては、中小企業退職金共済法などが挙げられる。

独立行政法人中小企業基盤整備機構法においては中小企業基本法での範囲のほか、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会等も中小企業者として定義している。

また法人税法では業種に関係なく、資本金の額が1億円以下の企業が「中小企業者」と定義されている。後述の税制上の優遇措置を受けられるか否かは、主にこちらの定義が適用される。また、税務関係上の所管についても異なってくる(資本金1億円以下の中小企業は本社所在地管内の税務署が、同1億円超の大企業は国税局が所管することとなる)。
小規模事業者

中小企業基本法第二条五項で、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者を、「小規模企業者」と定義している。
中小企業のメリット

中小企業は税制度などの面で優遇されるため、あえて減資を行い中小企業になる、もしくは留まる企業も多い。このことから、経営危機に陥ったシャープの再建策の一つとして、この制度を利用して、税負担の軽減優遇を受けられる1億円への減資が検討されたことがあった[1]。 代表的なメリットを以下に記述する。なお、税務面での優遇措置についてはここに記述した以外にも適用要件がある場合もあり注意が必要。下記の「日本における法人税課税の概要」も参照されたい。

法人税率の軽減中小企業の所得のうち年800万円までは、適用される法人税率が25.5%から15%に軽減される。

交際費の損金処理年600万円以下の交際費の最大90%を税務上損金として処理できる(通常は交際費はその全額が損金不算入である)。

法人住民税の減額自治体により減税額は異なるが減税が行われる。

外形標準課税の免除地方税である外形標準課税が免除される(ただし、資本金1億円までの会社に限る)。

少額減価償却資産取得価額30万円未満の減価償却資産を税務上年300万円まで全額損金算入できる。

欠損金の繰戻還付制度条件を満たせば、欠損金が生じた事業年度の欠損金を前事業年度所得などに繰り戻して還付金を受けられる(通常は翌事業年度以降の事業年度への欠損金の繰越のみが認められる)。

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済(中退共)に加入できる。(事業者が従業員に支払う予定の退職金の積み立てについて、国からの補助や税制上の優遇措置が受けられる)

金融機関から事業資金を調達するときに、商工業のほとんどの業種では、中小企業者の金融円滑化のために設立された公的機関である信用保証協会の信用保証制度を利用することができ、資金の調達がスムーズになる。

日本における法人税課税の概要

日本において法人法人税法所得税法消費税法租税特別措置法等の法令に基づき課税を受けるが、ここでは法人税法に基づく課税につき概説する。なお以下においては記述の簡略化のため詳細な要件や数多の例外規定等については大部分の記載を省略している。実際の課税の局面においてはここに記述した以外にも様々な要件等があるため注意が必要。

納税義務者・事業年度単位課税
内国法人(日本国内に本店・主たる事務所を有する法人)は例外とされる法人を除きその全世界における所得について法人税を納める義務がある。日本国内に起因する所得(国内源泉所得)を有する外国法人の国内源泉所得についても同様に課税される(法人税法第4条に規定)。法人にはその事業年度単位で各事業年度の所得に対する法人税が課税される(法人税法第5条に規定)。事業年度は通常その法人が定款等で定めた会計期間である。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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