この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
日本の法令
通称・略称金融円滑化法、中小企業金融円滑化法、金融モラトリアム法、返済猶予法、モラトリアム法
法令番号平成21年法律第96号
種類金融法
効力失効
成立2009年11月30日
公布2009年12月3日
施行2010年12月4日
所管金融庁
主な内容金銭債務支払い一定期間猶予
条文リンク衆議院HP(制定時)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(ちゅうしょうきぎょうしゃとうにたいするきんゆうのえんかつかをはかるためのりんじそちにかんするほうりつ)は、2009年に成立した日本の法律。鳩山由紀夫内閣において金融担当大臣を務めていた亀井静香が主導した。 中小企業や住宅ローンの金銭債務の支払いについて、返済困窮者が希望すれば一定期間猶予することを規定している。 この法律の対象となる金融機関は第2条に規定されている(日本に本店を置く銀行・信用金庫・信用組合・JAバンク・JFマリンバンクなど)。なお、政府系金融機関(住宅金融支援機構・日本政策金融公庫など)やノンバンクは含まれていない。対象となる金融機関は実施状況を定期的に行政庁(金融庁)などへ報告しなければならない(第8条)。 中小企業や個人の債務を一定期間返済猶予するということは、貸し手の金融機関の収益が悪化することを意味し、また、返済猶予を申請してしまうと、その企業に対して金融機関が新規融資を控える可能性も指摘された。 この法律は2009年10月30日、第173回国会に提出され、同年11月30日に可決・成立した。当初は、2011年3月31日までの時限立法であった。 2010年12月14日、金融庁は本法を2012年3月31日まで延長する方針を発表した[1]。2011年3月31日、第177回国会にて期限を1年間延長する改正案が可決・成立した。 2011年12月27日、金融庁は本法を2013年3月31日まで再延長する方針を発表した[2]。2012年3月30日、第180回国会にて期限を1年間再延長する改正案が可決・成立した。 2013年3月31日、延長がされずに期限切れで本法は失効した。
概要
期限の延長
脚注[脚注の使い方]^ “金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限の延長等にあたって-
^ “金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について-
関連項目.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の原文があります。
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