この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
日本の法令
通称・略称中小企業労働力確保法
法令番号平成3年法律第57号
種類労働法
効力現行法
成立1991年4月24日
公布1991年5月2日
施行1991年8月1日
所管経済産業省、厚生労働省
主な内容中小企業人材確保援助事業等
関連法令労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法
制定時題名中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律
条文リンク中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(ちゅうしょうきぎょうにおけるろうどうりょくのかくほおよびりょうこうなこようのきかいのそうしゅつのためのこようかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律である。
1991年(平成3年)に中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律として公布・施行。1999年(平成11年)1月1日の改正法施行により現題名に改められた。 本則全22ヶ条および附則からなる。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下による(第2条)。
構成
目的・定義の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。
中小企業者 - 以下のいずれかに該当する者をいう。
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業種(2~4に掲げる業種及び5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、卸売業(5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、サービス業(5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人で、小売業(5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
「政令で定める」業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、以下のとおりとする(施行令第1条)。
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) - 資本金の額又は出資の総額3億円、従業員の数900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 - 資本金の額又は出資の総額3億円、従業員の数300人
旅館業 - 資本金の額又は出資の総額5000万億円、従業員の数200人
企業組合
協業組合
事業協同組合、協同組合連合会
「政令で定めるもの」は、以下のとおりとする(施行令第1条2項)。
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記1.~7.に規定する中小企業者であるもの
事業協同組合等 - 上記8.に掲げる者及び一般社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
「政令で定める要件」とは、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記1.~8.に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることとする(施行令第2条)。
この法律は、船員職業安定法第6条1項に規定する船員については、適用しない(第18条)。