中央労働委員会(ちゅうおうろうどういいんかい)は、労使間関係の調整をつかさどる、琉球政府労働局の行政委員会である。労働組合法(1953年立法第42号)に基づいて設置された。同法には、各群島ごとに「地方労働委員会」の設置を規定していたが、設置されることはなかった。復帰時に、沖縄県地方労働委員会に移行した。 以下の9人によって構成され、行政主席が任命した。 一般民間企業の労働者のみが対象とされ、公務員や米軍労働者は対象外であった。
委員の構成
労働者委員 3人
使用者委員 3人
公益委員 3人
対象
権限
労働組合の資格の立証
労働組合の資格の証明
労働協約の一般的拘束力を判定する
不当労働行為に関して調査し、審問し及び命令を発する
労働争議の斡旋、調整及び仲裁を行う
参考文献
照屋栄一『沖縄行政機構変遷史 明治12年?昭和59年』照屋栄一、1984年8月15日。NDLJP:9775065
関連項目
琉球政府
労働局
表
話
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