この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
中型自動車の例(UD・コンドル)
中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつである。大型自動車に該当しない自動車のうち、車両総重量7,500 kg以上11,000 kg未満、最大積載量4,500 kg以上6,500 kg未満または乗車定員11人以上29人以下であるもの[注 1]を指す[1]。
中型自動車免許は、2007年(平成19年)施行の改正道路交通法で新設された運転免許区分である。同年改正法により、中型自動車を公道で運転する場合には、中型自動車免許、中型自動車第二種免許、もしくは大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許証が必要となる。 道路交通法が制定されたのは、1960年(昭和35年)である。以後、道路事情の整備、車両性能(車台強度、エンジン出力、制動力)、タイヤ性能の向上で、貨物自動車は時代が下るほど法規の枠内で大型化していった。車両総重量11トン以上の大型自動車が貨物自動車の主流となり、また普通自動車免許で運転できるトラックの車両寸法には独自の規定がないため、全長が大型自動車(全長12m×全幅2.5m×全高3.8m以内)と同じ「超々ロング車」も現れた。そのため運転者の技量が実情に追いつかず、普通自動車区分のトラックによる事故が増え始めた。 交通死亡事故において、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}貨物自動車の運転手が第一当事者[注 2]となっており[要説明]、普通自動車免許・大型自動車免許ともに許可されている上限の車両での事故率が高く、また他の種類の自動車と比べて死亡事故が減っていない。車両総重量別では、車両総重量5トンから8トンという普通免許の上限、および車両総重量11トン以上という大型免許の中でも大型の部類が高い事故率で、この9割以上が貨物自動車だった。 また、日本以外では普通免許で運転できる車両の大きさの上限は、総重量3 - 5トン程度である国家が多く、総重量8トンまで運転できる日本の旧普通免許の上限は、世界的にも突出して大きかったため、世界的な免許区分の趨勢との乖離も問題視されていた。そのため、貨物自動車の大型化に対応し、運転手のスキル不足、知識不足による貨物自動車の事故を抑制し、また世界的な免許区分の趨勢との差違を縮小するために、免許制度を改正し、実情に対応する車両区分を設けることが検討された[2]。 21世紀に入り、道路交通法(及び下位命令)の一部が改定され、2004年(平成16年)6月9日の公布、2006年(平成18年)11月7日の閣議決定を経て、2007年(平成19年)6月2日より改正道路交通法(及び下位命令)で規定される新しい免許区分が施行され、これにより中型自動車免許が新設された。 以下、中型自動車区分を新設した2007年施行の改正道路交通法を、単に2007年法改正または2007年改正法、と記す。 2007年法改正以前の「普通自動車」としていた者の運転免許証は、道交法改正で中型自動車の8トン限定免許(免許証の条件欄に「中型車は中型車 (8 t) に限る」と表記される)となった。なおこれらの「8トン」は最大積載量にかかわらず車両総重量を指す。「日本の運転免許#中型自動車」も参照 具体例としては、一般的な4トン(積)トラックおよび6トン(積)トラック、マイクロバスが該当する。ただし、これらの車両であっても特殊な車体架装などをしている場合などで、中型自動車の定義から外れ大型自動車となる場合もあるため、自動車検査証(車検証)の確認が必要である。 日本における法令上の自動車の区分で、大型自動車と準中型自動車の中間に位置づけられる。道路交通法と同法に基づく命令で規定されている。
新区分制定の背景
中型自動車の特徴
車種と改正の経緯
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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