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古物(こぶつ)とは、既に一度消費者によって利用されたものが何等かの理由により手放され、再び売りに出されている工業製品などのこと。「中古(品)」(ちゅうこ(ひん))やセコハン(Secondhand)、ユーズド(Used)ともいう。
販売はされたが、一度も利用されずに再び売りに出されたものは俗に「新古(品)」(しんこ(ひん))という。反対語は工場から出荷されたままの状態であり、メーカーによる品質保証のついた状態で販売される新品である。 日本において法律上の古物は、古物営業法第2条で次のように定義される 古物については、同法施行規則第2条で次のような分類がある。 法令上は、航空機、鉄道車両、大型船舶、大型機械や不動産は「古物」ではないが、本項目では、一般に中古品市場が形成されているものを扱う(金券類は扱わない)。 なお、一般に、反復継続して古物の売買取引を行う場合には、古物商許可を取る必要がある。詳細は「古物商」を参照 これらの工業製品は、過去に一度、誰かしら手によって利用されていた事が在るため、新品に比べて汚れや傷・磨耗等が見られ、製品の品質にやや難があるものの、一定の機能が問題無く動作する物とされる。主に新品の製品がある程度高価な耐久消費財などでは、中古品の製品を扱う市場が存在している。これらを専門に扱う業者は一般に古物商と呼ばれる。 ある程度の機能的な欠陥(磨耗や汚損・風化によるもの)が見られる場合もあるが、特に高価な耐久消費財ともなると、新品では手が出なくとも、機能的な問題が在るために値引きされて販売されているこれら中古品なら、何とか買える場合もあるため、これを好んで利用する消費者まで見られる。実用分野の中古品は、多少の問題があろうとも安価な入手手段を求める需要で市場が形成されるが、趣味の分野における中古品は異なる性質を持つ(後述)。 近年では特に資源の枯渇や環境保全といった理由から、循環型社会の形成が求められ、再使用やリサイクルが重要視されているが、それ以前にも高価な消費財を安価に購入できるとして、家電製品や自動車(中古車)、または住宅(中古住宅)といった物を扱う市場が存在している。大きなものでは、ほとんど法人が対象であるが、中古トラックや中古バスのほか、中古航空機、中古船舶などの市場も存在する。 なおコンピュータ等の精密機械製品では、一定時間の動作(エイジング)をさせないと発現しない初期不良の問題もあるため、概ね一ヶ月前後の使用では問題を起こさなかった中古品の場合は、新品よりも不良率が低いケース(使用環境にもよる)も見られ、特に摩滅が起き難い精密機械に関しては、短期間使用された中古品に限り、新品と然程区別されない・むしろ一部では評価される場合も見られる。 新古品は、まだ一度も使用されていない工業製品では在るが、一度販売されているというやや複雑な事情が絡む。一部では事故品と呼ばれる、運送中の問題によってキズ・へこみ等の問題が発生した物も、これら新古品の範疇で扱われたり、店頭で消費者にデモンストレーションに展示されていた物も新古品として扱われる場合もあるが、厳密に云えばこれらは新古品の範疇としては扱われない。前者は事故品(メーカーで修復を行ったものは再生品とも)、後者は展示品と呼ばれ、予め断った上で未開封の新品よりも安い価格で販売される。この場合、新品同様のメーカー保証が付けられることが多い。 厳密な意味での新古品は、一度は納入・開封されたものの、何等かの理由(契約破棄など)ですぐに梱包されなおされたり、購入して梱包状態のまま保管していたが、使われることも無く不要品として売却されたりした物などである。とりわけ、自動車で販売店(カーディーラー)が販売ノルマ達成のために、試乗車などの名目で自社登録を行った車両が、走行距離数十キロの新古車として中古車市場に流れることが多い。個別の部品の場合にはNOS (en:New Old Stock これら新古品では、動作されないまま専用の倉庫ではない場所に保管されている場合が多く、また潤滑油やゴム・プラスチック部品、使用期限が設定されている部品などの劣化が見られる場合もあるため、稼働開始後に何等かの問題が発生する可能性がある。場合によっては付属品に不足がある場合もあるため、購入には注意が必要である。 一種のファッションとして、古い工業製品の持つ意匠や、ある程度使い古された風合いが好まれる様式があり、製造中止となった自動車をスクラップから再生するレストア産業や、着古された衣服を売買する古着商もある。 こういった既に生産の終了した製品の価値は、現在新品で手に入る製品で代替できないケースが多く存在する。アンティーク家具や古着、あるいは絶版となった書籍や映像等に代表される、ある時点において中古品としてしか手に入らないものは、希少価値が付いて新品の同等製品よりも遥かに高い値段で取引されることがある。 例えば、レトロフューチャー的な物品は1960?1970年代に盛んに製造されたが、こういった製品群は2000年代に於けるデザインセンスとは全く異なった方向性に邁進していたため、2000年代においてこれらの「未来的なデザインの製品」は「来なかった(またはまだ来ていない)未来的デザイン」で極めて個性的である。そのため当時の中古家具や家電製品を蒐集する愛好家や、それら愛好家に対してレストアした製品を販売する業態も存在する。こういった市場では、状態のよい製品が限られるため、人気デザイナー(→インダストリアルデザイナー)の既に絶版となった作品(製品)ともなると、椅子やテーブルと言った同じ用途の現存製品群から頭一つ飛び出た価格であることも珍しくない。
目次
1 法令
2 概要
2.1 新古品
2.2 広義の中古
3 社会と“中古”品
3.1 中古白物家電
3.2 中古パソコン
3.3 自動車・住宅等の耐久消費財
4 中古の交通信号機
5 中古のOA機器
6 中古品の問題点
6.1 中古自動車
6.2 中古ゲームソフト
6.3 中古電気製品
6.4 中古パソコン
6.5 中古携帯電話
6.6 中古OA機器
6.7 中古住宅
7 脚注
8 関連項目
法令
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
自動車(その部分品を含む。)
自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
自転車類(その部分品を含む。)
写真機類(写真機、光学器等)
事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機、ビジネスフォン等)
機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
書籍
金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)
概要
新古品
広義の中古
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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