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世界各国の著作権保護期間の一覧(せかいかっこくのちょさくけんほごきかんのいちらん)
本項では、2006年11月現在における世界各国・地域の著作権の保護期間を挙げる。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、第7条において締約国に最低限、死後または公表後50年間の保護を義務付けているが、第6項に基づきより長期の保護期間を設定している国も存在する(上限は規定されていない)。なお、下記に列挙されている国・地域にはベルヌ条約に加盟していない国・地域もあり、その場合は世界貿易機関 (WTO) 加盟国に適用される知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)など他の規定に基づいて、或いはいずれの条約・協定にも加盟せずに独自の判断で期間を設定している。
以下、特に注記の無い限り年数は「著作者個人の没後または法人・その他団体による公表後」を指す。その他、国ごとの特殊な規定についても逐次、記述する。
71年?
100年
メキシコ
99年
コートジボワール
80年
コロンビア
75年
グアテマラ
サモア独立国
セントビンセント・グレナディーン諸島
ホンジュラス
70?51年
70年
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アイスランド
アメリカ合衆国[注釈 1]
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンドラ
イスラエル
ウクライナ
エクアドル
欧州連合加盟国(予定国含む。欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令も参照)
アイルランド
イギリス[注釈 2]
イタリア
エストニア
オーストリア
オランダ
ギリシャ
クロアチア
スウェーデン
スペイン[注釈 3]
スロバキア
スロベニア
チェコ
デンマーク
ドイツ[注釈 4]
ハンガリー
フィンランド
フランス[注釈 5]
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マルタ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ルクセンブルク
オーストラリア
オマーン
ガーナ
コスタリカ
ジョージア
シンガポール
スイス
スリランカ
セルビア
ドミニカ国
トルコ
ナイジェリア
ニカラグア
日本[注釈 6]
ノルウェー
バチカン
パラグアイ
ブラジル
ブルキナファソ
ペルー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
マケドニア共和国
マダガスカル
モザンビーク
モルドバ
モンテネグロ
リヒテンシュタイン
ロシア
60年
インド[注釈 7]
ベネズエラ
50年
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
イラク
インドネシア