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出典検索?: "世界の記憶"
世界の記憶(せかいのきおく、英: Memory of the World、略号 MoW、仏: Memoire du monde)は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が主催する事業の一つ。危機に瀕した古文書や書物などの歴史的記録物(可動文化財)を保全し、広く公開することを目的として、1992年に創設された。選定件数は2022年12月時点で地域登録を含め490件超である[1]。
日本政府は2010年に日本ユネスコ国内委員会の小委員会で「記憶遺産」と訳すことを了承したが、「heritage」など遺産を意味する英単語が正式名称に含まれていないことから、外務省や文部科学省では2016年6月から直訳である「世界の記憶」を用いている[2][リンク切れ][3]。記憶遺産のロゴ 歴史的記録物は人類の文化を受け継ぐ重要な文化遺産であるにもかかわらず、毀損されたり、永遠に消滅する危機に瀕している場合が多い(文化浄化)。このためユネスコは1995年、記録物の保存と利用のためのリストを作成して効果的な保存手段を用意するために「世界の記憶」の選定を開始し、記録物保護の音頭を執っている。事業の主要目的は、世界的に重要な記録物に最も適切な手段を講じて保存を奨励し、デジタル化を通じて全世界の多様な人々の接近を容易にすること[注 1]、平等な利用を奨励して全世界に広く普及させ、世界的観点で重要な記録物を持つすべての国家の認識を高めることにある。 「世界の記憶」と呼ぶと歴史的出来事自体を登録するように誤解されがちだが、歴史的出来事を検証・顕彰できる一次記録物が対象である。ユネスコでも「the documentary heritage」[5]と称していることから[6]、「世界の記録」「記録遺産」とした方が意味合いとしては適切との指摘もあるが、国際連合の6つの公用語ではいずれも「記憶」に相当する言葉が使われる。一方、韓国では記憶(??)でなく記録(??)としている(??????
概要
ユネスコ内部の担当部署は、情報・コミュニケーション局情報社会部情報アクセス・保存課である。
なお、世界遺産の場合は一般に「登録」(正式には世界遺産リストへの「記載」)と呼ぶが、「世界の記憶」は選定事業であるため、「登録」や「認定」とは言わず、「選定」が正しい呼称となる[6]。
選定基準は世界歴史に重大な影響をもつ事件・時代・場所・人物・主題・形態・社会的価値を持った記録物(一次資料)を対象とする。申請は原則的に政府および非政府機関を含むすべての個人または団体ができるが、関連地域または国家の委員会が存在するのであれば、その援助を受けることができる(後述の「#地域委員会と地域版、国内委員会と国内版」の節参照)。申請権は対象記録を所有する事象当事国に限られる(事象と記録が複数国に跨る場合は双方の合意の上)[6][7]。
選定手続