世界の記憶
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出典検索?: "世界の記憶" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2016年9月)

世界の記憶(せかいのきおく、英: Memory of the World、略号 MoW、: Memoire du monde)は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が主催する事業の一つ。危機に瀕した古文書書物などの歴史的記録物可動文化財)を保全し、広く公開することを目的として、1992年に創設された。選定件数は2022年12月時点で地域登録を含め490件超である[1]

日本政府2010年日本ユネスコ国内委員会の小委員会で「記憶遺産」と訳すことを了承したが、「heritage」など遺産を意味する英単語が正式名称に含まれていないことから、外務省文部科学省では2016年6月から直訳である「世界の記憶」を用いている[2][リンク切れ][3]記憶遺産のロゴ
概要

歴史的記録物は人類の文化を受け継ぐ重要な文化遺産であるにもかかわらず、毀損されたり、永遠に消滅する危機に瀕している場合が多い(文化浄化)。このためユネスコは1995年、記録物の保存と利用のためのリストを作成して効果的な保存手段を用意するために「世界の記憶」の選定を開始し、記録物保護の音頭を執っている。事業の主要目的は、世界的に重要な記録物に最も適切な手段を講じて保存を奨励し、デジタル化を通じて全世界の多様な人々の接近を容易にすること[注 1]、平等な利用を奨励して全世界に広く普及させ、世界的観点で重要な記録物を持つすべての国家の認識を高めることにある。

「世界の記憶」と呼ぶと歴史的出来事自体を登録するように誤解されがちだが、歴史的出来事を検証・顕彰できる一次記録物が対象である。ユネスコでも「the documentary heritage」[5]と称していることから[6]、「世界の記録」「記録遺産」とした方が意味合いとしては適切との指摘もあるが、国際連合の6つの公用語ではいずれも「記憶」に相当する言葉が使われる。一方、韓国では記憶(??)でなく記録(??)としている(??????)。

ユネスコ内部の担当部署は、情報・コミュニケーション局情報社会部情報アクセス・保存課である。

なお、世界遺産の場合は一般に「登録」(正式には世界遺産リストへの「記載」)と呼ぶが、「世界の記憶」は選定事業であるため、「登録」や「認定」とは言わず、「選定」が正しい呼称となる[6]



選定手続

選定基準は世界歴史に重大な影響をもつ事件・時代・場所・人物・主題・形態・社会的価値を持った記録物(一次資料)を対象とする。申請は原則的に政府および非政府機関を含むすべての個人または団体ができるが、関連地域または国家の委員会が存在するのであれば、その援助を受けることができる(後述の「#地域委員会と地域版、国内委員会と国内版」の節参照)。申請権は対象記録を所有する事象当事国に限られる(事象と記録が複数国に跨る場合は双方の合意の上)[6][7]。なお、2021年に決定した制度改革によって、申請は政府に限られることとなった。

まず、申請者はユネスコ本部内の一般情報事業局に申込書を提出して書類審査を受けるが、申請は1国で2件までであり、日本の例では3件以上の申し込みがあれば日本ユネスコ国内委員会が2件に絞り込むよう調整が行われる[8]

審査はユネスコ事務局長が任命する委員14名によって構成された「国際諮問委員会 (IAC)」を通じて1997年から2年毎に「MoW選考委員会 (Register Committee)」の場で選定を行っている[6][リンク切れ]。国際諮問委員会の委員は、ユネスコの「公共図書館宣言」[9]公文書館[注 2]ワールド・デジタル・ライブラリーへ参加する図書館司書などが多い。委員に求められる資質は、国連出版物の編纂や国際的な図書普及啓蒙活動に関与した実績、典籍研究が広く評価されていることなどとされ、国際図書館連盟 (IFLA) や国際文書館評議会 (ICA) からの推挙もある[6][12]

ただし最終決定権はユネスコ事務局長に委ねられ、2015年審査分にパレスチナが申請したアーカイブ「Palestine Poster Project Archives」はあまりにも反ユダヤ主義的で文化摩擦を招きかねないとして、イリナ・ボコヴァ事務局長(当時)の判断により除外された例もある[13]。なお、この権限も制度改革で改められ、最終的な選定合否はユネスコ大使などによる「世界の記憶執行委員会」が行うことになった。
選定基準

選定における基準は以下のとおりである。

1次的基準
1. 影響力2. 時間3. 場所4. 人物5. 対象主題6. 形態及びスタイル7. 社会的価値8. ほか

2次的基準
1. 元の状態での保存2. 希少性3. ほか
選定指針

対象となる歴史資料は、世界遺産同様に真正性(英語版)が重要であり、これは言い換えれば「信憑性がある」ことになる。

また、近現代史資料に関しては記録の客観性も評価の対象となる傾向がある。2013年に審査されたシンガポール申請の録音テープ媒体「日本占領下の証言集 (Japanese occupation of Singapore oral history collection)」は戦後かなり経ってからの回顧録で、客観性に欠けるとの理由から不登録となった[14]
歴史資料の定義

ユネスコが定義する記録物とは、1978年に採択した「可動文化財の保護のための勧告」[15]で、以下の各項に該当するものである。

(vi) 美術的に重要な物件:独創的創作手段としてのポスターおよび写真、あらゆる材料の独創的美術的なアセンブラージュおよびモンタージュ。

(vii) 肉筆および初期の活版印刷による古書・写本・書籍・文書または出版物。

(ix) 原文記録、地図その他の製図上の資料を含む文書・写真・映画フィルム・録音物および機械によって解読できる記録。

特徴

世界遺産と無形文化遺産は申請国の法的保護根拠を必要とするが、「世界の記憶」にはそうした条件が求められない。

また、歴史が浅くても構わず、例えば韓国の「光州事件の民主化運動に関する記録」は1980年フィリピンの「ピープルパワー革命(エドゥサ革命)時のラジオ放送」は1986年東ティモールの「ターニングポイント:国家誕生の時」は1999年 - 2002年にわたる出来事の資料が選定されている。

世界遺産同様にトランスバウンダリー(国境を越えた複数国による共同申請)も推奨されており、2013年(平成25年)に選定された日本の『慶長遣欧使節関係資料』はスペインと共同で申請し、2017年(平成29年)には民間と地方自治体主導で日韓共同による『朝鮮通信使関係資料』が選定された[16]
制度改革


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