不法投棄(ふほうとうき)とは、法令に違反した処分方法で廃棄物を投棄することである。
日本における不法投棄林道脇に不法投棄された冷蔵庫などの家電製品不法投棄されたブラウン管テレビ
家電リサイクル法施行により、粗大ごみとして処分できなくなった家電製品の不法投棄が増えている。不法投棄された貨物自動車海岸に不法投棄されたプラスチックの衣装ケース(相模湾)
日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。
同法では不法投棄した者の責任ばかりではなく、適正な監督を怠った排出者(事業者)に対しても撤去などの措置命令が可能となっている。不法投棄に対する罰金刑の最高額は1億円である。また同法では、個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処する(廃棄物処理法 第25条 第1項第14号)と規定されている。
なお、既設の中間処理施設や最終処分場に許可要件を超えて搬入・保管している状態は「不適正保管」などと呼ばれ、不法投棄とは区別される。
日本では2007年度の不法投棄全体量の約78.8%が建設系廃棄物であった[1]。
対策不法投棄禁止の看板
不法投棄防止対策として、注意喚起の看板や防犯カメラの設置、多発地帯への車両通行止めや立ち入り制限、道路の舗装や街灯の設置などの環境整備などが行われる。
産廃処理業者による産業廃棄物の不法投棄を防止するための取り組みとして「ECOエリート」などが挙げられる。
一方で、不法投棄を行った主体(個人・法人問わず)が不明である場合、実際に処分を行った行政側が費用を負担せねばならず、事実上行政側が泣き寝入りを強いられることも多い[2]。 各地で見られる不法投棄に対応するため、廃棄物処理法の改正が行われた。 加えて、平成15年に新法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。この法律の内容は以下の通り。
法令等
平成3年改正
廃棄物処理体系の抜本的見直し(規制強化、特別管理廃棄物区分の制定)
平成9年改正
廃棄物処理管理票(マニフェスト制度)の適用範囲の拡大、産業廃棄物の投棄禁止違反等に対する罰則の強化、生活環境の保全上の支障の除去(不法投棄地の原状回復)
平成12年改正
廃棄物の適正処理のための規制強化(産業廃棄物管理票制度の見直しによる排出事業者責任の徹底、不適正処分に関する支障の除去等の措置命令の強化)
平成15年改正
不法投棄の未然防止等の措置の強化
都道府県の調査権限の拡充
不法投棄に係る罰則の強化
国の責務の明確化
廃棄物処理業の許可手続きの適正化
事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準等の策定
同法の施行前に産業廃棄物処理基準あるいは特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行われた廃棄物を特定産業廃棄物と定めた。
平成9年の廃棄物処理法改正前に不法投棄された廃棄物について、都道府県等が行う対策費用に対して、国庫補助および地方債の起債特例などの特別措置による財政支援を行うことを制定。香川県豊島への対応でこの法律が適用されている。
2003年度から10年間の時限法である。
大規模不法投棄事案
新河岸川産業廃棄物不法投棄事件
朝霞市上内間木・新河岸川河川敷(埼玉県)[3] - 1988年に判明。排出事業者・投棄行為者ともに不明のため公訴時効が成立し未解決事件となった。