この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
不正競争防止法
日本の法令
通称・略称不競法
法令番号平成5年法律第47号
種類経済法
効力現行法
成立1993年5月13日
公布1993年5月19日
施行1994年5月1日
所管(通商産業省→)
経済産業省
[産業政策局
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。
第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。
主務官庁は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律と異なり、経済産業省経済産業政策局産業組織課知的財産政策室で、同省商務情報政策局コンテンツ産業課、公正取引委員会経済取引局取引企画課、消費者庁取引対策課および特許庁審査情報部商標課など他省庁と連携して執行にあたる。 市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品(欠陥・不良品)や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまう。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなることから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法が制定されているものである。 不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護している。 実質的には、不競法の条文が適用される場合に、一定の要件が求められることから、知的財産(無体物)等の権利が設定された場合と同様な効能を有するとも解することができる。 (代表的な例) 保護規制行為要件期限 明治時代から、相手の商品を模倣したり、著名な商品名にただ乗りするなどの形で、不正競業と呼ばれる行為は広く行われており、そのために市場における営業上の権利(商号、商標など)に係る法律が制定されたが、権利を有していない場合などにおける救済措置は、ほとんど認められていなかった。特に、不正な行為や不法行為(民法709条)の適用の要件については、大正時代初期においては、きわめて限定的であり、弾力的な運用はなされてこなかった。 しかしながら、「大学湯事件」損害賠償請求事件(大正14年(オ)625号)大審院大正14年11月28日第三民事部判決において「湯屋業ノ老舗其ノモノ若ハ之ヲ賣却スルコトニ依リテ得ヘキ利益ハ民法第七百九條ニ所謂權利ニ該當スルモノトス」とする判示によって、この不法行為の要件が「権利の侵害」からその「違法性」へと変更され、不法行為により侵害される権利を広範に認めるという要件が成立するようになった。 また、1927年の世界大恐慌の後、1932年の上海事変の勃発による軍需景気によって、大日本帝国の経済は再び景気を取り戻しつつあったが、昭和初期における日本は、依然として低賃金で工業製品を大量に製造し、廉価で輸出するという形の工業国であったため、粗悪品や模倣品、商品の偽造といった様々な不公正貿易行為が対外的に強い批判にさらされていた。戦前の通商政策においては、日本が市場における不正な競業行為を否定することを積極的に対外的に訴えることで、外交上の批判をかわす必要があった。 以上を踏まえ、1934年に「工業所有権の保護に関するパリ条約ヘーグ改正条約」を批准する機会にあたり、旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)が制定された[1][2]。パリ条約上の義務に過不足なく対応しており、全6条という短い法律であった。 近年の政府における知的財産政策では、知的財産立国を目指す旨が掲げられており、知的財産権の強化という政策的な要求に伴って、不正競争防止法でも、以下のように数多くの改正が行われている[3]。 GATTウルグアイ・ラウンドのTRIPS交渉の状況を踏まえ、営業秘密に係る不正行為に対して差止請求権などの民事措置が新設された。しかしながら、営業秘密について刑事罰の導入は見送られた。 1993年(平成5年)に、旧不正競争防止法が全部改正され、条文の現代仮名遣いと平仮名化、目的の明記、不正競争の類型の整理・拡充および損害額推定規定が設けられた。著名表示冒用行為、商品形態模倣行為を追加し、更に、原産地等誤認惹起行為について、役務を追加した。 ロッキード事件を契機に1977年に連邦海外腐敗行為防止法を設置したアメリカ合衆国も、経済協力開発機構に取組を要請し、1997年に国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(OECD外国公務員贈賄防止条約)が採択されたことから、国会は1998年5月22日同条約の締結を承認して、条約に併せて第1次改正が行われた(平成10年9月28日法律第111号)。 1999年に一部が改正され(平成11年法律第33号)、技術的制限手段迂回装置等の提供等が禁止されることになった。1999年(平成11年)10月1日から施行された。 2001年に一部が改正され(平成13年法律第81号)、ドメイン名の不正取得や利用などの形態が不正競争行為に追加されることになった[4][5]。
不正競争防止法の意義
営業秘密の保護営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為を禁止
秘密情報に有用性があること
秘密管理性を有すること
非公知性を有していること
期限なし
デッドコピーの禁止他人の商品の形態(模様も含む)をデッドコピーした商品の取引禁止
模倣商品の様態が元の商品と酷似していること
販売開始日から3年
信用の保護周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止
商品・営業表示に周知性を有していること
模倣商品と混同のおそれがあること(類似性)
期限なし
他人の著名表示を無断で利用することを禁止
営業表示に著名性を有し特別顕著性を有すること
営業上の利益を侵害していること
制限なし
技術管理体制の保護コピー・プロテクション迂回装置(技術的制限手段迂回装置)の提供等を禁止
技術的制限手段が存在すること
迂回装置の提供をしていること
制限なし
不正競争防止法の歴史と経緯
近年の法改正
平成2年(部分改正)
平成5年(全部改正)
平成10年度改正(第1次改正)
平成11年度改正(第2次改正)
平成13年度改正(第3次改正)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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