不当利得
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。

契約事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。

民法について以下では、条数のみ記載する。

概説

不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度である。

不当利得が適用される典型的な場面は、一度有効に成立したと思われた契約が無効であったり、取り消されたりして「初めからなかったもの」とされた場合である。たとえば、カメラを5万円で買う契約を結び、買主は代金と引き換えに売主からカメラを受け取ったが、後になって買主が錯誤による契約の取消しを主張した、とする。すると契約は「初めからなかったこと」になるので、売主は「契約」という法律上の原因なしに代金を所持していることになり、買主は支払った代金分の「損失」を被っていることになる。そこで買主は不当利得の制度に基づいて売主に対し代金の返還を請求できる。もちろん、売主の方も不当利得制度によってカメラを返還するように請求できる。これが不当利得制度の想定する典型的な場面である。
一般不当利得と特殊不当利得

不当利得についての原則的な処理方法が記述されているのは703条と704条であり、これを一般不当利得(一般的不当利得)と呼ぶ[1][2]

これに対して705条以下には非債弁済、期限前の弁済、他人の債務の弁済が定められており、これらは特殊不当利得(個別的不当利得)と呼ぶ[1][2]

不当利得は沿革的にはローマ法に由来する制度であるが、そこでは非債弁済など個別的不当利得のみが認められており、その後、近代自然法の影響を受けて統一的な制度としての不当利得(一般的不当利得)がドイツ法において確立されるに至った[2][3]
公平説と類型説

公平説(衡平説)
ドイツ民法学における公平の理念を基礎とする不当利得の統一的理解は、日本の民法学者(我妻栄など)においても受け入れられ、不当利得の制度は形式的には問題のない財産的価値(財貨)の移転が実質的観点から正当化できない場合に生じる矛盾を公平の理念に従って調整するものと考えた。これを公平説といい、かつての通説の立場である。

類型説(類型論)
公平説に対しては、その後、ドイツ民法学において多様な適用場面を包摂する不当利得において公平という概念が曖昧で個々の場面では用をなさないという批判が大きくなり、日本でも次第に不当利得が適用される場面の類型に応じて理論化する類型説(類型論)が有力視され現在では主流になっているとされる[4][5]
具体的な類型化

類型論は現在では多数説と目されているものの、どのような類型を用いるかは学説間で必ずしも一致してはいないが、一般には少なくとも給付利得(給付不当利得)と侵害利得(侵害不当利得、財貨利得)については分けて考えられている[4][5][6]

給付利得
給付利得とは、外形的には有効な契約など(表見的法律関係と呼ばれる)による財貨の移転ののち、当該法律関係が無効・取消し・解除によって清算の対象となる類型を指す[5][7]。その性質は財貨帰属秩序の回復であるとされ[8]、契約の解除に準じて処理すべきとされ[6]、当事者間の公平の観点から同時履行の抗弁権危険負担の規定が適用される[9]

侵害利得(財貨利得)
侵害利得とは、何らの法律上の原因も存在しないまま、相手の権利を侵害して利益を受けている者がいる場合に、そこで得られた利益の返還を求める類型を指す[9][10]。その性質は財貨運動秩序の巻き戻しであるとされる[8]

その他、以下のような類型が用いられることもある。

費用利得
ある者が他人の財産のために費用を負担した場合(費用償還しうる関係)を不当利得の一類型とするもの[11]

求償利得
ある者が他人の債務を弁済した場合(求償しうる関係)を不当利得の一類型とするもの[11]


*なお、(@)財貨帰属法 (A)財貨移転法 (B)債務負担法 の3つの法理から説明する見解もある。
(@)財貨帰属法:とりわけ物権法。本来帰属すべき者に帰属していない状態を是正する。侵害利得に対応する。
(A)財貨移転法:とりわけ契約法。無効・取消しなどの契約の巻き戻し=清算場面で機能する。当初は所持すべき正当な法律上の原因を有していたが、事後的に不存在となった場合。給付利得に対応する。
(B)債務負担法:これは非常に難しい。
 費用利得・支出利得・求償利得に対応するが、類型論の論者によっては、不当利得以外の法制度によるべきともいう(424条など)。
つまり不当利得の問題ではない、とする。
不当利得の要件
不当利得の一般的要件
他人の財産または労務により利益を受けること(受益)受益とは財貨の給付を受けることを意味する
[9]。積極的利益(他者の行為により財産が増加した場合)のみならず消極的利益(他者の行為により本来であれば減少したはずの財産が減少しなかった場合)をも含む[12][13]。受益の方法に特段の制限はない[14]

他人に損失を及ぼしたこと(損失)損失とは他人による財貨の給付を意味する[15]。積極的損失(財産が減少した場合)のみならず消極的損失(本来であれば増加したはずの財産が増加しなかった場合)をも含む[16][17]

受益と損失の両者に因果関係があること因果関係をめぐっては、直接的なものに限るとする直接的因果関係説、社会観念上のもので足りるとする社会観念的因果関係説(通説)、因果関係は要件としては実質的な機能をもたないとみる因果関係緩和説が対立している[18][19]。判例は直接的因果関係説をとっているが(大判大8・10・20民録25輯1890頁)、社会観念的因果関係説をとったとみられる判例も登場している(最判昭49・9・26民集28巻6号1243頁)[18][20]。なお、因果関係に関わる問題として後述の転用物訴権や騙取金弁済の問題がある。

利得について法律上の原因がないこと判例によれば正義公平の観念上において正当とされる原因を指す(大判昭11・1・7民集15巻101頁)[21]。不当利得の判断において最も重要とされ中心的位置を占める要件である[22][23]

類型論との関係
給付利得

給付利得の類型においては、財貨の給付を受けたことが受益で、財貨を給付したことが損失である。たとえば、売買契約で買主が売主に代金を支払った後に契約が無効であるとされた場合、売主が代金を受け取ったことが受益に当たり、買主が代金を支払ったことが損失に当たる。


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