不履行
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金融における債務不履行については「デフォルト (金融)」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

債務不履行(さいむふりこう、: default)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないこと[1]。債権者側からみた給付障害という概念が用いられることもある[2]

以下、民法の条文は条数のみ記載する。
債務不履行の類型化

従来の通説は、債務不履行を下記の3種類に分類する(三分説)[2][3]

履行遅滞 - 履行が可能にもかかわらず、履行期を経過しても履行しない場合。

履行不能 - 債務の履行が不可能な場合。

不完全履行 - 履行行為がなされたが、それが不完全なものであった場合

債務不履行の類型化に関しては、このほか本旨不履行と履行不能に分ける学説などがあった。

従来の三分説の問題として、雇用契約上の秘密保持義務違反や委任契約上の守秘義務違反のように、これらの三類型から零れ落ちるが債務不履行として法的救済手段を与えるべき事例の処理が問題となっていた[4]

そのため2017年の民法改正では統一的債務不履行概念の導入が図られたと説明されている[4]。また、旧民法415条では「債務者の責めに帰すべき事由」という文言で主観的要件とされていた点(過失責任主義)についても、2017年の民法改正後の民法415条1項は「債務者の責めに帰することができない事由」と否定形にして債務者の免責事由を定めた[4]。そして「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」という修飾語を挿入して債務者の故意・過失を意味していないことを明らかにし、債務不履行責任については過失責任主義と決別した[4]。これにより債務不履行による損害賠償は、過失責任主義に基づき債務者が履行過程で行った違法で有責な行為(故意・過失)に対する制裁として課されるものではなく、契約の拘束力に基づいて債務者が約束したのにそれを遵守しなかったことを根拠とし、債務者に免責が成立しない場合に損害賠償責任が生じることとなった[4]。2017年の民法改正では、履行不能について後発的不能だけでなく原始的不能まで覆うこととし、債務者の履行拒絶が新たに類型に加えられたが、それだけで理解すべきでなく債務不履行責任上の過失責任主義を放棄して包括的不履行概念を導入したものと理解すべきと指摘されている[4]
履行遅滞

履行が可能にもかかわらず、履行期を経過しても履行しない場合を履行遅滞という[5]

債務者は債務の履行について、民法412条などで定められた時期から履行遅滞の責任を負う[6]

確定期限つき債務 - その期限の到来した時(412条1項)

不確定期限つき債務 - その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時(412条2項)

期限を定めなかった債務 - 履行の請求を受けた時(412条3項)

履行遅滞の責任の内容には、履行の強制、損害の賠償、契約の解除がある[6]
履行不能

債務の履行が不可能なことを履行不能という。

履行不能には債権債務の成立時に既に債務の履行が社会通念上不可能な原始的不能と債権債務の成立後に債務の履行が社会通念上不可能になった後発的不能がある[6]

ローマ法及びそれを継受するシビル・ロー(大陸法)の伝統的な理論では、原始的不能の場合は契約が無効とされ、売主に履行義務はなく(債務不履行として捉えられず)、売主に契約締結上の過失が認められる場合に損害賠償請求ができるにとどまるとされていた[6]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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