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出典検索?: "不動産登記規則"
不動産登記規則
日本の法令
通称・略称不登規、不登規則
法令番号平成17年法務省令第18号
種類民法
効力現行法令
公布2005年2月18日
主な内容不動産登記手続に関する省令
関連法令不動産登記法、不動産登記令
条文リンク不動産登記規則 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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不動産登記規則(ふどうさんとうききそく、平成17年法務省令第18号)とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた法務省の省令である。旧不動産登記法下においては、省令として不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)が存在したが、現不動産登記規則と内容が必ずしも一致しているわけではない。 本規則の上位には政令たる不動産登記令が存在し、その更に上位には法律たる不動産登記法が存在する。また、本規則の下位には通達として不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日民二第456号通達)が存在する。 本規則の内容については、不動産登記法に関する登記官が採るべき手続きを中心に定められている(不動産登記法第15条参照)。一部登記の申請情報及び添付情報についても定められている。なお、筆界特定の申請情報については不動産登記令には規定がなく、不動産登記法及び本規則に従うことになる。
概要
構成
第1章 総則(第1条 - 第3条)
第2章 登記記録等
第1節 登記記録(第4条 - 第9条)
第2節 地図等(第10条 - 第16条の2)
第3節 登記に関する帳簿(第17条 - 第27条の3)
第4節 雑則(第28条 - 第33条)
第3章 登記手続
第1節 総則
第1款 通則(第34条 - 第40条)
第2款 電子申請(第41条 - 第44条)
第3款 書面申請(第45条 - 第55条)
第4款 受付等(第56条 - 第60条)
第5款 登記識別情報(第61条 - 第69条)
第6款 登記識別情報の提供がない場合の手続(第70条 - 第72条)
第7款 土地所在図等(第73条 - 第88条)
第2節 表示に関する登記
第1款 通則(第89条 - 第96条)
第2款 土地の表示に関する登記(第97条 - 第110条)
第3款 建物の表示に関する登記(第111条 - 第145条)
第3節 権利に関する登記
第1款 通則(第146条 - 第156条)
第2款 所有権に関する登記(第157条 - 第158条)
第3款 用益権に関する登記(第159条 - 第160条)
第4款 担保権等に関する登記(第161条 - 第174条)
第5款 信託に関する登記(第175条 - 第177条)
第6款 仮登記(第178条 - 第180条)
第4節 補則
第1款 通知(第181条 - 第188条)
第2款 登録免許税(第189条 - 第190条)
第3款 雑則(第191条 - 第192条)
第4章 登記事項の証明等(第193条 - 第205条)
第5章 筆界特定
第1節 総則(第206条)
第2節 筆界特定の手続
第1款 筆界特定の申請(第207条 - 第213条)
第2款 筆界特定の申請の受付等(第214条 - 第217条)
第3款 意見又は資料の提出(第218条 - 第221条)
第4款 意見聴取等の期日(第222条 - 第226条)
第5款 調書等の閲覧(第227条 - 第228条)
第3節 筆界特定(第229条 - 第232条)
第4節 筆界特定手続記録の保管(第233条 - 第237条)
第5節 筆界特定書等の写しの交付等(第238条 - 第241条)
第6節 雑則(第242条 - 第246条)
附則
別表 1 - 3
別記様式 第1号 - 第13号
改正
2005年8月15日、不動産登記規則の一部を改正する省令(平成17年法務省令第82号)により一部改正され、印鑑証明書の添付が不要な場合・複数の登記識別情報の有効証明請求を一括して申請できる場合・登記識別情報の有効証明請求の申請書の添付書面は原本還付請求できる旨・閉鎖事項証明書は請求した登記所の管轄以外の登記所に係るものは請求できない旨(平成19年法務省令第15号により廃止)が規定された
2005年11月11日、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成17年法務省令第106号)第4条により第27条の2及び第5章が追加され、筆界特定に関する事項が規定された