不動産取得税
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固定資産税」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、不動産の取得に対して課される税金で、普通税である。
特徴

不動産を取得した人に、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金(道府県税)である。市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める。いわゆる流通税の一種であり、不動産の移転という事実に着目して課されるものである。不動産の取得に対する利益に着目して課されるものではない。したがって、1日でも所有権を取得した場合でも課税の対象となるほか、所有権の移転を伴う契約が合意により解除された場合においても、移転の事実がある限り課税がなされる。
課税対象となる不動産の取得

不動産とは土地及び家屋である。土地に定着した工作物や立木は課税対象にならない。課税実務上、民法上の権利取得の概念に準じて原始取得と承継取得に大別される。
原始取得

原始取得とは、不動産の存在しなかった場所に新たに不動産を設けることを指す。

公有水面の埋め立てによる
土地の取得

家屋の新築・増築

家屋の改築(改築については、それによって家屋の価格が増加したと認められる場合のみ、増加した価額を課税標準とみなす)

取得時効 (民法289条、民法397条により時効取得は原始取得と解されている)

承継取得

承継取得とは、既に存在する不動産を譲り受けることを指す。

土地・家屋の
売買交換贈与財産分与

但し、例外として以下のような非課税規定がある。

非課税団体:地方公共団体などによる不動産の取得は課税の対象外である(地方税法第73条の3)。

形式的取得の非課税:相続(包括遺贈を含む)・法人の合併・共有物分割などによる不動産の取得は、形式的な取得として課税の対象とはならない(地方税法第73条の7)。

用途による非課税:公共用道路保安林墓地・公共用運河水道用地・用悪水路・ため池・堤とう・井溝の用に供するために取得した土地は、課税の対象とならない(地方税法第73条の4第3項)。

区画整理による換地の取得は、非課税である。

そのほか、政策的な理由による非課税規定が多数ある。

納税義務者

不動産所有権の取得者である(地方税法第73条の2第1項)。個人・法人を問わない。
課税標準

課税標準は原則として、取得時における不動産の価格すなわち適正な時価とされる(地方税法第73条第5号)。ここでいう適正な時価とは、不公正な取引による値引・値上を排した時価であるとされるため、実際の売買価格や建築工事費は使用されない。

具体的には、市町村における固定資産課税台帳に価格が登録されている場合は、その価格を用いる(地方税法第73条の21第1項)。但し、新築家屋など固定資産課税台帳に登録されていない場合や増改築、地目の変更等で固定資産課税台帳の価格によることが適当でない場合は、固定資産税と共通の固定資産評価基準によって価格を決定する(同条第2項)。そして、適正な時価としての性質は、固定資産評価基準が市価の動向を考慮した基準を採用することによって担保されているとされる。
原始取得

新築家屋については、固定資産課税台帳に価格が登録されていないため、固定資産評価基準により評価し価格を決定する。


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