下関条約
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永地秀太筆(1929)

日本側:右から伊藤博文陸奥宗光伊東巳代治
清側:右から李鴻章李経方伍廷芳
通称・略称日清講和条約、下関条約、馬関条約
署名1895年明治28年)4月17日[1]光緒21年3月23日
署名場所山口県赤間関市(現・下関市)
発効1895年(明治28年)5月8日(光緒21年4月14日批准書交換[2](批准地:山東省芝罘
締約国 日本[1]
[1]
当事国 朝鮮国[1]
文献情報明治28年5月13日官報号外勅令
主な内容日清戦争の講和条約。朝鮮の独立、台湾遼東半島澎湖列島の日本への割譲、清から日本への2億テール賠償金支払い、清の一部市港の開港、最恵国待遇など[3]
条文リンク『媾和條約及別約批准』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
東京大学東洋文化研究所
ウィキソース原文
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下関条約(しものせきじょうやく、旧字体:下關條約󠄁)または馬関条約(ばかんじょうやく、旧字体:馬關條約󠄁)、または日清媾和条約(にっしんこうわじょうやく、旧字体:日C媾󠄁和條約󠄁)は、1895年明治28年)4月17日光緒21年3月23日)に日本の間に締結された日清戦争1894年-1895年)の講和条約[1]

山口県下関市料亭春帆楼(しゅんぱんろう)での講和会議を経て締結された[3]。調印者は、日本側全権が伊藤博文陸奥宗光、清国側全権が李鴻章李経方である[4]

前文および11か条からなり、これには付属議定書があって、解釈批准等について規定している[4]朝鮮の独立、台湾遼東半島澎湖列島の日本への割譲、清から日本への2億テール賠償金支払い、清の一部市港の開港、最恵国待遇などを内容とする。ただし批准交換までに三国干渉があり、遼東半島は清に返還した[3]。かつては、会議が開かれた山口県赤間関市(現、下関市)の通称だった「馬関」をとって、一般に馬関条約(ばかんじょうやく)と呼ばれた。「下関条約」は、日本で戦後定着した呼称であり、中国では、今でも「馬関条約」(簡体字: ??条?; 繁体字: 馬關條約; ?音: M?gu?n tiaoyu?)と呼んでいる[注釈 1]
調印者と調印場所

1895年(明治28年)1月に講和交渉の開始で日清両国が合意した後、日本側は内閣総理大臣伊藤博文外務大臣陸奥宗光の両名を全権弁理大臣に任じた[5]。清側は2月末に北洋大臣直隷総督李鴻章を欽差頭等全権大臣(特命全権大使)に任じ、また過去に駐日公使を務めていたことがある李経方も欽差全権大臣に任じた[5]

3月19日の朝に李鴻章と李経方が山口県赤間関市(現、下関市)に到着。伊藤博文と陸奥宗光が出迎え、その翌日から割烹旅館春帆楼において両国全権委員の講和会議が開催された[5]。清側が台湾割譲に反発して交渉は若干長引いたが、最終的には清側が折れ、4月17日に春帆楼において「下関条約」と通称される日清講和条約が両国全権委員の間で締結された[5]
条約の内容1895年4月17日に調印された日清講和条約

主な調印内容は以下の通り[6][7][8][9][10][11]

清国は朝鮮国が完全無欠なる独立自主の国であることを確認し、独立自主を損害するような朝鮮国から清国に対する貢・献上・典礼等は永遠に廃止する。(第一条)

清国は遼東半島台湾澎湖諸島など付属諸島嶼の主権ならびに該地方にある城塁、兵器製造所及び官有物を永遠に日本に割与する。(第二条、第三条)

清国は賠償金2億テールを日本に支払う。(第四条)

割与された土地の住人は自由に所有不動産を売却して居住地を選択することができ、条約批准2年後も割与地に住んでいる住人は日本の都合で日本国民と見なすことができる。(第五条)

清国は沙市重慶蘇州杭州を日本に開放する。日本国臣民は清国の各開市・開港場において自由に製造業に従事することができる。また清国は、日本に最恵国待遇を認める。(第六条)

日本は3か月以内に清国領土内の日本軍を引き揚げる。(第七条)

清国は日本軍による山東省威海衛の一時占領を認める。賠償金の支払いに不備があれば日本軍は引き揚げない。(第八条)

清国にいる日本人俘虜を返還し、虐待もしくは処刑してはいけない。日本軍に協力した清国人にいかなる処刑もしてはいけないし、させてはいけない。(第九条)

条約批准の日から戦闘を停止する。(第十条)

条約は大日本国皇帝および大清国皇帝が批准し、批准は山東省芝罘で明治28年5月8日、すなわち光緒21年4月14日に交換される。(第十一条)

備考

賠償金のテール(両)は、1テール=庫平銀37.3gで2億両(746万kg相当)の払いだった。2億テールは日本円に換算すると約3億1,100万円に相当した[7]

なお、日清戦争にともなう国交断絶により、1871年成立の日清修好条規が失効したため、第六条において日清両国は新しい通商条約を日本が欧米並の立場で改めて結ぶことが定められた[12]

それが、1896年7月21日北京にて日本側全権林董、清側全権張蔭桓の間に結ばれた日清通商航海条約である[4][12][注釈 2]


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