下請
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。

請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約日本民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。

日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
目次

1 概説

1.1 請負の意義

1.2 請負の性質

1.3 製造物供給契約


2 請負の成立

3 請負の効力

3.1 請負人の義務

3.1.1 仕事完成義務と下請負契約

3.1.1.1 仕事完成義務

3.1.1.2 下請負契約


3.1.2 目的物引渡義務と所有権の帰属

3.1.2.1 材料供給者帰属説

3.1.2.2 注文者帰属説


3.1.3 請負人の担保責任


3.2 注文者の義務

3.2.1 報酬支払義務

3.2.2 受領義務の問題

3.2.3 不法行為責任



4 危険負担の問題

5 請負の終了

5.1 注文者の損害賠償による解除

5.2 注文者の破産手続の開始による解除


6 脚注

7 関連項目

概説
請負の意義

請負は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である(632条)。

請負は雇用委任などと同様に労務供給契約の一種であるが、請負においては、ある仕事を完成することを目的とし、そのための手段として労務の供給がなされる点で雇用や委任と異なる[1][2]。また、委任において委任者が報酬を受け取るためには特約が必要であるが(648条1項)、請負における請負人には当然に報酬が認められる(632条)。

仕事の内容は有形的(建物建設など)なものに限らず無形的(講演や演奏など)なものであってもよい[3][2]
請負の性質

請負契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。

諾成契約請負は当事者間の合意のみによって成立する。建設業法19条は建設工事請負契約につき一定の重要事項を記載した書面の交付を要求するが、これは紛争の防止を目的とするもので私法上の成立要件ではない[1][4][5]

有償契約通常、報酬には金銭が約定されるが、民法上において制限はなく報酬は金銭でなくてもよい[4][6]。報酬は後払いを原則とする[1]

双務契約仕事完成義務は報酬の支払いとの関係では先履行義務であり同時履行の関係にない[4]。報酬の支払いは仕事の目的物の引渡しと同時履行の関係にある(633条本文)。

製造物供給契約

相手方の注文に応じた目的物を自己の材料で製作して相手方に供給し、それに対して相手方が報酬を支払う契約を製作物供給契約という。請負と売買との混合契約であるとされ(通説)、民法上、製作段階については請負、供給段階については売買の規定を適用すべきとされる(通説)[7][6]。なお、請負と売買は2017年改正前の民法では担保責任等に違いがあったが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で請負にも売買の契約不適合責任が準用されることとなった(559条)[8]
請負の成立

請負は諾成契約であり契約書の作成は不要である(632条[9][5]。先述の通り、建設業法19条は建設工事の請負契約の締結において一定の重要事項を記載した書面の交付を規定しているが、これは事後の紛争の防止を趣旨としており請負契約の有効要件ではない[4][5]

現代においては建設請負契約が重要な意義を有するが、官公庁公社公団発注の請負には「公共工事標準請負約款」(中央建設業審議会)、民間業者発注の請負には「民間連合協定工事請負契約約款」(旧・四会連合協定工事請負契約約款。日本建築学会・日本建築学協会・日本建築協会・全国建設業協会・建築業協会日本建築士連合会日本建築士事務所協会連合会)が定められており、この分野では民法の規定は一定の修正を受けている[1][10][11]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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