この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
下水道法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和33年法律第79号
種類産業法
効力現行法
成立1958年4月18日
公布1958年4月24日
施行1959年4月23日
所管(建設省→)
国土交通省
[都市局→都市・地域整備局→水管理・国土保全局]
(経済企画庁→)
(環境庁→)
環境省
[調整局
下水道法(げすいどうほう)は、日本の法律である。目的は、下水道の整備を行い、都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ることにある。法令番号は昭和33年法律第79号、1958年(昭和33年)4月24日に公布。
明治33年(1900年)制定の旧下水道法を廃止し、昭和33年(1958年)に制定され、昭和34年(1959年)4月23日に施行された[注釈 1]。下位法令に下水道法施行令(昭和34年政令第147号)・下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)がある。
国土交通省水管理・国土保全局下水道事業課と環境省水・大気環境局環境管理課が共同で所管し、経済産業省産業技術環境局環境政策課と連携して執行にあたる。なお旧環境庁の発足前は、旧経済企画庁国民生活局との共管だった。 この法律は『流域下水道総合計画の策定に関する事項』、『公共下水道・流域下水道・都市下水路の設置など管理の基準』を定め、下水路の整備を図り、『都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保全に資する』ことを目的とする。 この法律の究極的な目的は後半の「都市の健全な発達と公衆衛生の向上」「公共用水域の水質の保全」であり、その手段として前半の目的がある。[1]「公共下水道・流域下水道・都市下水路」の設備以外にも、公共下水道に接続する排水設備(10条)、都市下水路に接続する特定排水施設(30条)、24条・29条に基づく行為の制限がかかる施設、25条の9に基づく他の施設の設置の制限がる施設などが本法の適用対象。
構成
第1章 総則(1 - 2条)
第1章の2 流域別下水道整備総合計画(2条の2)
第2章 公共下水道(3 - 25条の9)
第2章の2 流域下水道(25条の10 - 25条の18)
第3章 都市下水路(26 - 31条)
第4章 雑則(31条の2 - 44条)
第5章 罰則(45 - 51条)
附則
目的(第1条)