上訴
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

上訴(じょうそ)とは、訴訟法上の法律用語で、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。

憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。
上訴に似て非なるもの
異議
移審効を有しないので上訴ではない。
特別上訴(特別上告及び特別抗告)及び非常上告
確定遮断効を有しないので上訴ではない。
再審の請求
確定遮断効を有せず、(そもそも完全に別の手続であるという意味で)移審効も有しないので上訴ではない。
準抗告
簡易裁判所裁判官命令に対するものは上訴であるが、検察官検察事務官又は司法警察職員の処分に対するものは、裁判に対して為されるものではないから上訴ではない。地方裁判所の裁判官の命令に対する準抗告は上級裁判所に対するものではないことから、上訴には該らないということになるのであろうか。
上訴の種類
第一審判決に対する上訴

控訴

控訴審判決に対する上訴

上告

上告受理の申立て

事件受理の申立

(前述のように特別上告及び非常上告は上訴ではない)

決定又は命令に対する上訴

抗告(ただし抗告を認めず、事実上は一審制となっている手続もある。なお、日本国憲法は裁判に少なくとも二審制、あるいは三審制を保障していると言われている。)

準抗告(前述のように上訴の性質を有するのはその一部だけ)

許可抗告について、確定遮断効がないとするのが実務の取り扱いであり上訴でないと、確定遮断効を肯定する説に立つ場合は上訴といえる。)

(前述のように特別抗告は上訴ではない)

上訴の構造
審判の方法

覆審


続審制

事後審(審査審)制

審判におけるルール

不利益変更禁止の原則


検察官の控訴・上告

検察官も被告人と同じく控訴又は上告をすることができる。

無罪判決に対する検察官の上訴は日本国憲法第39条の一事不再理ないし二重の危険により禁止されるとの見解があるが、日本の判例・通説では一審も控訴審も上告審も継続する一つの危険として禁止されないとの立場をとっている[1]


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