上皇_(天皇退位特例法)
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この項目では、皇室典範特例法に基づき、2019年4月30日に退位した日本の天皇の称号について説明しています。

平成時代の天皇で、2019年5月1日より在位中の上皇については「明仁」をご覧ください。

歴史上譲位した前天皇に用いられた尊号については「太上天皇」をご覧ください。

日本
上皇
上皇旗
在位中の上皇

明仁
2019年令和元年)5月1日より
詳細
敬称陛下
成立天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づき設置。2019年令和元年)5月1日より、前日に退位した明仁が上皇となった。
宮殿吹上仙洞御所(現:皇居御所
→仙洞仮御所(旧:高輪皇族邸
仙洞御所赤坂御用地、東宮御所→現:赤坂御所
ウェブサイト宮内庁
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称号:上皇


敬称陛下
His Majesty the Emperor Emeritus[1]
第126代天皇徳仁。明仁の第一皇子である

上皇(じょうこう、: emperor emeritus[2][3])は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づき退位した日本天皇の称号。

具体的には、2019年平成31年)4月30日限りで退位した第125代天皇明仁に与えられた。
概要黄櫨染御袍に身を包む天皇在位中の明仁1990年(平成2年)11月12日即位礼正殿の儀で着用した装束である。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法第三条
前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。上皇の敬称は、陛下とする。上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第三十条第六項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。

退位特例法第三条に基づき、退位した後の明仁の称号を「上皇」とし、敬称は退位前と同様に「陛下」とした[4]

明仁は2019年(平成31年)4月30日に退位し、皇太子徳仁親王が第126代天皇に即位した翌令和元年5月1日より「上皇」となった。

また、宮内庁は2019年(平成31年)2月に称号「上皇」の英語表記として「Emperor Emeritus」を採用すると発表した。「emeritus」はラテン語で原義は「引退した」という意味を持つが、前の地位、職掌に肯定的な意味を含むため「名誉待遇の」と訳するのが一般的である。敬称の「陛下」の英訳は従来通りの「His Majesty」である[5]。直訳すると「名誉天皇」だが、「emeritus」は2013年退位した前ローマ教皇ベネディクト16世にも用いられており、彼の称号は「名誉教皇」である[6]。海外では退位した君主に対して爵号を授けたり、即位以前の「王子」や「王女」を名乗ったり、あるいは退位後もそのまま君主の称号を保持し続けたりする例があったが、宮内庁次長は「我が国(日本)にはあまりふさわしくない」とした[5]イギリス公共放送局であるBBC(英国放送協会)では解説において「grand emperor」という語も使用している[7]

喪儀及び陵墓の格式については天皇と同様としている。従って上皇の崩御に当たっては大喪の礼が執行され、天皇陵が造営される。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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