三菱樹脂事件
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最高裁判所判例
事件名労働契約関係存在確認請求事件
事件番号昭和43(オ)932
1973年(昭和48年)12月12日
判例集民集27巻11号1536頁
裁判要旨

憲法14条や19条は、もっぱら国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない。

企業者は、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。

企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為といえない。

労働基準法3条は雇入れそのものを制約する規定ではない。

新卒採用にあたり、採否決定の当初においては、その者の資質、性格、能力その他上告人のいわゆる管理職要員としての適格性の有無に関連する事項について必要な調査を行い、適切な判定資料を十分に蒐集することができないため、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされるものと留保解約権の行使にあたっては、上述した解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。

大法廷
裁判長村上朝一
陪席裁判官大隅健一郎 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 天野武一 坂本吉勝 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 高辻正己 吉田豊
意見
多数意見全員一致
意見なし
反対意見なし
参照法条
憲法14条、19条、民法90条、労働基準法3条
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三菱樹脂事件(みつびしじゅしじけん)とは、日本国憲法における基本的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある。
事件のあらまし
訴訟に至った経緯

1963年昭和38年)3月に、東北大学法学部を卒業した原告・高野達男は、三菱樹脂株式会社に、将来の管理職候補として、3ヶ月の試用期間の後に雇用契約を解除することができる権利を留保するという条件の下で採用されることとなった。ところが、高野が大学在学中に学生運動に参加したかどうかを採用試験の際に尋ねられ、当時これを否定したものの、その後の三菱樹脂側の調査で、高野がいわゆる60年安保闘争に参加していた、という事実が発覚し、「本件雇用契約は詐欺によるもの」として、試用期間満了に際し、高野の本採用を拒否した。これに対し、高野が雇用契約上の地位を保全する仮処分決定(東京地裁昭和39年4月27日決定)を得た上で、「三菱樹脂による本採用の拒否は被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを東京地方裁判所に起こした。
訴訟の争点および過程

一審の東京地方裁判所(1967年〈昭和42年〉7月17日判決)は高野の訴えを認めた。二審の東京高等裁判所1968年〈昭和43年〉6月12日判決)では「通常の商事会社においては、新聞社、学校等特殊の政治思想的環境にあるものと異なり、特定の政治的思想・信条を有する者を雇用することが、その思想、信条ゆえに直ちに、事業の遂行の支障をきたすとは考えられず、応募者にその政治的思想・信条に関係のある事項を申告させる事は許されない」として高野の訴えを認めた。そのため、三菱樹脂は最高裁判所上告を行った(昭和43年(オ)第932号労働契約関係存在確認請求事件)。

高野の主張する、雇用契約における「思想・信条の自由」(憲法第19条第14条。なお、労働基準法第3条も参照)と、三菱樹脂の主張する「企業の経済活動ないし営業の自由」(憲法第22条第29条)という2つの人権が真っ向から対立する形であり、しかも、原則的には「国家」対「私人」における関係について適用されることが予定されているのが憲法の人権規定であるため、このような人権規定が私人相互間における法的紛争においてどのように適用されるか、ということを最高裁判所が判示するリーディング・ケースとして注目された。


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