三河国司(みかわこくし)は、三河国の国司のことである。養老律令の職員令で三河国は守、介、掾、目の各1人の構成である。三河国は上国であり、養老律令の官位令が定める上国の官位相当は守が従五位下、介が従六位上、少掾が従七位上、少目が従八位下である。但し、宝亀6年(775年)には大目1名・少目1名として大目を増員している[1]。
国司一覧
三河守
巨勢祖父(務大肆):大宝元年(701年)正月見、『続日本紀』。
坂合部三田麻呂(従五位下):慶雲3年(706年)9月任、『続日本紀』。
榎井広国(従五位下):和銅6年(713年)8月任、『続日本紀』。
坂本阿曽麻呂